ストレスチェック実施者について
お世話になります。
ストレスチェック実施者についてお教えください。
実施者になる方は人事権の持たない医師・保健師・(厚生労働省の研修を受けた)看護師・精神保健福祉士がなれると聞いておりますが、やはり費用の関係もあり下記の方は該当になりませんか。会社内で取得させようと思います。
1、メンタルヘルスカウンセラーの講習を受講した者
2、ストレスチェックコンサルタント資格者
3、メンタルヘルスマネジメント検定者
以上のどれかを人事権を持たない者に取得または受講させようと考えておりますのでよろしくお願いします。
投稿日:2016/04/22 13:36 ID:QA-0065819
- MIさん
- 愛知県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご周知の通り、ストレスチェック実施者に関しましては、医師・保健師・(厚生労働省の研修を受けた)看護師・精神保健福祉士に限定されております。
従いまして、文面に挙げられた資格の取得者であっても実施者になる事は出来ません。
投稿日:2016/04/22 20:49 ID:QA-0065824
相談者より
承知しました。
いつもありがとうございます。
投稿日:2016/04/25 11:45 ID:QA-0065834大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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