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有給休暇の代替

初めて相談致します。初歩的な質問です。
先生1名の病院の為、海外出張時1週間、国内出張不定期に休業になります。年間12日程度、本来の休業日以外の不定期休業が発生しています。1ヶ月20日勤務給与ですが、実質16〜19日勤務で基準分支給しています。会社都合による休業ですので、有給休暇の代替にはならず、20日の有給奨励はしなければならないのでしょうか?

投稿日:2016/04/08 21:09 ID:QA-0065706

soramaさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては、当人の希望する時期に与えなければなりません。

従いまして、文面のような会社都合による不定期の休業に年休を充てる事は出来ません。

こうした休業については、少なくとも労働基準法で定められている休業手当(平均賃金の6割)を支給される事が必要となります。

投稿日:2016/04/11 10:40 ID:QA-0065717

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休対象とはならないが、休業手当支給が必要

▼ 使用者の都合で、労働者を休業させる場合には、休業手当として平均賃金の60%を保証しなければなりません(労基法26条)。就業規則において、所定労働日が20日と決められているにも拘わらず、先生の不在が理由で休業する場合も本条に該当します。
▼ 因みに、有給休暇は、労働義務のある日であることが前提となります。ご説明の不定期休業は、病院側の都合で、休業させる(労働義務をなくする)訳ですから、有給休暇の対象とはなりません。

投稿日:2016/04/11 11:31 ID:QA-0065718

回答が参考になった 0

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