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フレックスタイム制について

お世話になります。弊社で運用しているフレックスタイム制について確認させて頂きたいと思い
質問させて頂きます。

①固定労働時間制とフレックスタイム制を併用で運用できますか?弊社では基本的に固定労働制と
 しておりますが、一部部署の従業員に関してはフレックスタイム制とすることを許容しています。
 例えば、今月は固定労働制、来月はフレックスタイム制と交互に適用したりすることは
 可能なのでしょうか?

②弊社では時間外労働時間が8時間以上たまったら、フレックス休暇として、時間外労働時間を
 相殺する形で休暇をとれるようにしています。時間外労働時間と相殺しているので、時間外
 手当も支払っていないのですが問題ないでしょうか?

以上、ご教授願えると幸いです。

投稿日:2016/03/10 15:47 ID:QA-0065454

はとさんさん
宮崎県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:フレックスタイム制の適用される期間単位(清算期間)は1か月以内とされていますので、形式上は交互の併用も可能とはいえるでしょう。
しかしながら、全く異なる制度を交互に採用するとなりますと、業務運営もそうした制度に都度合わせなければなりません(例えば、フレックス採用時には重要な会議や現場での作業等があってもコアタイムを除き会社から勤務時間等を指定できなくなる為、都度会社側で従業員の勤務時間に合わせてスケジュールを組む必要性が生じます)ので、現場が混乱する事は必至と考えられます。管理職者による業務指示への支障に加えまして、人事担当者の事務的負担も大きくなりますので、頻繁な制度変更については避けるのが妥当といえるでしょう。

②:フレックスタイム制では、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間のみが時間外労働として扱われます。従いまして、同一の清算期間内であれば、文面の休暇取得により時間外労働時間を相殺する事で割増賃金の支払は不要となります。尚、相殺出来る時間数は、休暇1日につき労使協定で定められた1日の標準労働時間(通常は8時間になっているものと思われます)分となります。

投稿日:2016/03/10 21:00 ID:QA-0065460

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社での併用の仕方は、残業時間が増えた場合に、
後付け的にフレックス制にして、残業を削る目的で
運用しております。
会議等含め、運用の詳細を決める必要がありそうですので、今後対応していきたいと思います。
フレックス制を利用しての休暇に関しては、
清算期間が1週間で運用しておりますので、タイミングに注意するようにしていきます。

投稿日:2016/03/11 09:58 ID:QA-0065471大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①フレックスタイム制を取る期間が、最低1ヶ月あれば、問題はありません。
そのことが、柔軟な働き方になっているかや労使協定を締結する必要はあります。

②通常は、1週40hを超えた週は、割増分は必要です。
フレックスであれば、深夜、法定休日以外は清算期間内であれば、割増は発生しません。

投稿日:2016/03/11 09:28 ID:QA-0065467

相談者より

ご回答ありがとうございます。
フレックスタイム制として扱うのは月単位ですが、
清算期間は1週間となっています。
その場合でも大丈夫でしょうか。
度々の質問で申し訳ありませんが、ご回答頂けると
幸いです。

投稿日:2016/03/11 10:00 ID:QA-0065472大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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