外国籍社員の出産休暇について
弊社で外国籍社員の方が自国に戻られ出産を予定しております。 通常の休暇から1ヶ月以上前倒しにした休暇を希望しています。 病気ではないのでここまで長期に渡る前倒しのお休みは(国籍問わず)前例がありません。 どう判断すればよいでしょうか? ちなみに彼女は十分な有休が残っています。
投稿日:2016/03/08 17:57 ID:QA-0065420
- honuhanaさん
- 大阪府/化粧品(企業規模 1001~3000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の産前休暇を超えて早期の休暇取得希望に応じる義務はございません。日本の事業所に勤務している以上、その労働条件に従う義務がございます。
但し、単なる出産以上の理由があるかもしれませんので、一度当人と面談の上、詳細事情を確認されるべきといえます。その上で、特別に配慮すべき事情がない場合ですと、年休取得等で対応されるよう伝えるとよいでしょう。
投稿日:2016/03/08 22:40 ID:QA-0065425
相談者より
早速のご返答誠にありがとうございます。
投稿日:2016/03/09 09:15 ID:QA-0065432大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給休暇
一般的に産休中は無給ですので、会社側が持ち出しになる訳ではないと思います。また出産は個人差もあり、重い症状の方もいますので、認めてはいかがでしょうか。有給を使用するしないは本人の判断です。
投稿日:2016/03/09 22:22 ID:QA-0065450
相談者より
アドバイスありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2016/03/10 09:47 ID:QA-0065451大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく教えていただきたいです。 [2007/04/09]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則には、「休暇を与える」ではなく、「休暇を与えることができる」でした。失礼しました。 [2019/10/31]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合、5日以内の忌引休暇を取ることが出来ます。今回、疑問に感じたのは、夏期休暇や正月休暇など会社の長期休暇と重なった場合に、そ... [2008/01/11]
-
裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
-
忌引休暇について 忌引休暇の付与にあたり、叔母の配偶者が何親等になるか教えていただきたく、お願い申し上げます。 [2009/02/04]
-
産前休暇について 従業員より、産前休暇中に有休休暇を取得したいと申し出がありました。取得は可能でしょうか?出産予定日:2020/3/9上記の場合、有休休暇を取得しなければ、... [2020/01/10]
-
赴任休暇と年次有給休暇 当社では夏季一斉休暇を労使協定で締結しております。例えば、15日、16日、17日を夏季一斉休暇として有休を3日使用するようにしていた場合、15日から赴任休... [2011/07/22]
-
半日休暇の制度化について 当社は、半日休暇の規定がないのですが、運用上認めている状態です。但し、時間単位の休暇は認めておりません。そこで、この際、制度化したく質問させて頂きます。1... [2005/12/06]
-
産前期間中の年次有給休暇 年次有給休暇を使い切った後,産前休暇に入った職員がいます。産前休暇(無給)期間中に年次有給休暇が付与された場合,産前期間中に権利行使は可能でしょうか?また... [2007/11/29]
-
パートの慶弔休暇 慶弔休暇・生理休暇(1回/月)において、それぞれ、正社員は有給、パートタイマーは無給とした場合、問題ありますか?ご教示願います。 [2007/08/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。