出張後に体調不良を訴えた社員の治療費について
いつもお世話になっております。
海外出張に行っていた社員が、帰国とともに体調を崩し相応の医療費(風邪治療、インフルエンザ検査等)が発生しているケースが出ております。
弊社の出張規程には医療費の条項があり、「出張者の出張期間中の傷病の治療費は、医師の診断書、治療費明細書および治療費領収書等によって妥当と認められる範囲内で実費を支給する」と定めておりますが、出張期間中と明記していることから、出張後に発症が明らかになった場合まではこれまで対象としておりませんでした。
ただ、出張との因果関係を証明するのが難しいとは言え、社命で行った出張の直後(例えば2~3日以内など)に発症した場合、当該社員からの治療費の求めがあれば業務上の費用として考慮すべきでしょうか。出張前~出張中の本人の体調等にも左右されるため、判断に迷うところです。
なお、海外旅行保険や労災では、出張との因果関係がはっきりしていれば帰国後でも保険の対象になる場合があるようですが、条件が厳しいため通常医療費は認められないようです。
アドバイスを賜れば幸いに存じます。
投稿日:2016/02/25 03:19 ID:QA-0065261
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規程上対象となる治療費に関しまして「出張期間中」と明記されていることからも、帰社後の治療費支給義務まではないものといえます。
但し、発症の経緯等からほぼ出張期間中に感染したと推測されるものであれば、任意に支給されても差し支えはございませんし、出張の負担等を考慮すれば望ましい措置といえるでしょう。。
投稿日:2016/02/25 20:02 ID:QA-0065269
相談者より
ありがとうございます。
治療費支給義務までないものの、出張の負担等を考慮すれば望ましい措置であるとのこと、承知致しました。
投稿日:2016/03/10 21:29 ID:QA-0065461大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
会社判断
潜伏期間が一定必要な疾病もありますので、ご提示のように帰国後発症という可能性は十分ありますね。ただ規定で「出張期間中の傷病」としているため、今回のように会社が配慮することは、社員のモチベーション上は非常に好ましいと思います。不公平が起きないように、こうした事態が起きた時は関係管理者の合議でその都度判断するなど取り決めをしていてはいかがでしょうか。
投稿日:2016/02/26 09:38 ID:QA-0065275
相談者より
ありがとうございます。
会社の配慮として、好ましい措置であるとのこと、承知致しました。
投稿日:2016/03/10 21:30 ID:QA-0065462大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
帰国後受診は国内の医療機関ゆえ、健康保険が適用され会社負担は不要の筈
▼ 帰国後に受診する場合は、当然、国内の医療機関なので、健康保険が適用されるので、会社の負担は不要です。依って、《 問題の定めは、止むを得ず現地の医療機関で診療等を受け、本人が支払った実費に対する支弁 》と判断します。
▼ 現地受診の場合でも、一定の支払証憑と手続きによる申請により、健保組合から、一部医療費のを受けることができます(一部というのは、本人負担分が差引かれるという意味です)。
▼ 払戻金は国内の給付基準に依りますので、現地国基準の違いで金額の過不足がでます。国内基準払戻額が現地国支払額を下回る場合は、会社が差額を支給してあげることは必要ですが、これは、ご質問と違う局面の話です。
▼ 詳しくは、加入健保組合や協会のサイトへアクセスするか、直接ご照会下さい。
投稿日:2016/02/27 11:28 ID:QA-0065280
相談者より
本件は保険適用以外の自己負担部分について質問させていただいた次第です。また、現地では海外旅行保険が適用されます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/03/10 21:33 ID:QA-0065463参考になった
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