無災害記録証について
いつもお世話なります。
一定期間労働災害を発生させることのなかった事業場に対して
無災害記録証というものが厚生労働省労働基準局長名により授与されるそうで
これの申請条件についてお伺いします。
労災発生日の翌日以降、例え数時間であっても通院や治療により就業していない時間があれば
その時間が無給か有給かに関わらず、休業災害となり申請はできないのでしょうか?
それとも、数時間であれば、切り傷程度でその前後は通常の業務が行えれば無災害日数として
取り扱っても問題ないのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/02/23 17:05 ID:QA-0065237
- yy21さん
- 神奈川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますとここでいう労働災害とは、
・ 死亡災害
・ 休業災害
・ 労働基準法施行規則別表第2身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うもの
と示されています。
そして、この場合の休業とは、1日以上に及ぶ休業を指すものとされています。
従いまして、ご文面のようなごく軽微で1日の休業に満たないものであれば労働災害には該当しないと判断出来るものといえます。
投稿日:2016/02/23 23:02 ID:QA-0065240
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/02/24 10:50 ID:QA-0065246大変参考になった
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