通勤手当の非課税限度額について
自転車および公共機関を利用する場合の非課税限度額の取扱いについて、質問をさせていただきます。
下記をご高覧のうえ、ご回答くださいますようお願い致します。
弊社では、通勤に要すると認められるのであれば、
①自転車を利用する場合、距離に応じて月額で通勤手当を支給する
②自転車を利用するうえで駐輪場代が発生する場合、駐輪場代も通勤手当に含む
③自転車と公共機関を併用する場合、①の月額、②の全額とは別に公共機関の定期代を支給する
という取扱いをしています。
国税庁HP(コードNo.2582 電車・バス通勤者の通勤手当 2)によると、
(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月の通勤定期券などの金額
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
を合計した金額が非課税限度額(上限は10万円/月)となっており、③はこの区分に当てはまると考えます。
このとき、次の点について疑問が生じました。
・自転車の使用で発生する通勤手当①②は(2)、公共機関の使用で発生する通勤手当③は(1)に該当するという考えが正しいか否か。
・自転車における片道距離が4.5km、である者に対し
①4,000円/月
②3,000円/月
③12,535円/月(75,210円/6か月)
を支給する場合、課税額:15,335円、非課税額:4,200円という考えが正しいか否か。
あるいは、課税額:2,800円、非課税額:16,735円という考えが正しいか否か。
長文拙文となり恐れ入りますが、取扱いや考えについてご教示ください。宜しくお願い致します。
投稿日:2016/02/18 18:22 ID:QA-0065192
- *****さん
- 東京都/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
非課税限度は駐輪場代も含めて適用
自転車使用部分の片道距離が4.5Kmは、非課税区分の「2Km以上10Km未満」に該当し、月額非課税限度額(支給駐輪場代を含む)は4.2千円、公共機関使用部分は、全額非課税限度内なので、給与課税は、自転車使用部分の限度超過分、即ち、2.8千円ということになります。
投稿日:2016/02/19 12:11 ID:QA-0065208
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