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就業規則の届出義務

日本法人としては登記していない法人である場合(海外法人の日本連絡事務所)、常時10名を越える日本人社員を雇用しているのですが、就業規則の届出義務はあるのでしょうか?
ちなみに、営業機能は持っておらず、利益もありません。

投稿日:2005/05/26 19:24 ID:QA-0000645

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

ご質問ありがとうございます。

労働基準法は原則として事業の種類を問わず、労働者を使用する全ての事業で適用される(平11.1.29基発45号)とありますので、就業規則に関しても適用されます。

労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用されるもので、賃金を支払われる者をいいます。

ですから、貴社の場合でも就業規則の提出義務も発生しますのでご注意ください。

投稿日:2005/05/26 19:56 ID:QA-0000646

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

属地主義

就業規則についての例外規定については存じ上げませんが、例えば日本法人の海外支店について労働基準法が非適用になるなど、労働基準法では属地主義といい「だれが?」ではなく「どこで?」ということが重要になってきます。
実際に日本国内で労働者を使用していれば、仮に不法就労であろうとも適用されます。

参考にして頂ければと思います。

投稿日:2005/05/30 18:42 ID:QA-0000683

相談者より

日本で従業員を雇用している以上、例外は無いと解釈したほうがよろしいようですね。
ありがとうございました。

投稿日:2005/05/30 19:18 ID:QA-0030248参考になった

回答が参考になった 0

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