中途入社オリエンテーション手当は割増賃金の対象になるか?
弊社は中途のパート社員採用時に、入社オリエンテーション手当として、すべての入社パート社員へ一律額を支給しています。(最低賃金以上です)
この度、11/1入社オリエンテーション(1時間です)を行い、11/2から勤務した一か月間で、1時間分の割増賃金対象となりました。
この場合、入社オリエンテーション手当(1時間)は割増賃金対象となる手当にあたるのでしょうか?
この手当は、入社前に1時間来社いただき会社として必要な事項の説明等(交通費も支給)をするもので、実際の就業は翌日以降となるものです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/12/07 14:17 ID:QA-0064420
- in-taさん
- 栃木県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面の「入社オリエンテーション手当」につきましては入社時一度きりの手当支給である事からも、臨時的・突発的に支払われる賃金といえます。
従いまして、通常の毎月支給される手当等とは全く性質が異なりますので、割増賃金の算定基礎からは除外して差し支えないものといえます。
ちなみに、「入社オリエンテーション手当」を就業規則上で1時間分の割増賃金に相当するものと明示していなければ、仮に法定時間外労働割増賃金額以上に相当する手当額であっても、1時間分の割増賃金については別途計算して支払わなければなりませんので注意が必要です。
投稿日:2015/12/07 22:56 ID:QA-0064430
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就労に関する実務受講時間は労働時間とするのが妥当では・・
雇用関係の発生は入社日(11/1)であり、当日オリエンテーションは、単なるセレモニーではなく、就労に関する実務受講と理解すべきだと思われます。依って、それに要した時間は、労働時間であり、支払われる金銭は賃金という認識が妥当ではないでしょうか。因みに、交通費の実費支弁等は賃金ではありません。
投稿日:2015/12/08 10:48 ID:QA-0064440
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、入社オリエンテーションは、強制参加のようですので、労働時間となります。
ですから、この時間も含めて、残業時間を計算する必要があります。
次に、入社オリエンテーション手当が、実体として、どのようなものかです。
月給等で、11月分をまるまる支払っていて、さらにオリエンテーション手当を支払っているようでしたら、オリエンテーション手当は、臨時の手当として除外できますが、最低賃金以上ということですので、労働の対価としてお考えのようですね。
結論として、
ちょうど1時間分ということですから、11/1分を労働時間分としてかつ1.25倍オリエンテーション手当として支払っているようでしたら、そのままで問題ありませんが、
そうでなければ、
オリエンテーション時間を含めて、法定労働時間を超えた時間について、割増賃金が発生します。
投稿日:2015/12/08 16:04 ID:QA-0064445
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