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通称36協定の別紙特別条項について

平素より大変お世話になっております。
特別条項付き36協定に関する質問です。
過去にも同様の質問が既にある場合は申し訳ございません。

弊社は、パッケージソフトを開発販売しております。
36協定の内容年は、1日8時間、1ヶ月45時間、1年360時間までを延長できる時間とし、
延長時間をさらに延長できる特別条項別紙として、
年6回に限り、1日15時間、1ヶ月135時間、1年900時間までとする、別条項付き協定書を締結しています。1年単位の変形労働時間は採用していません。有効期間は、4月1日から翌年3月末までの1年間です
(休日労働は、1日12時間、月5回までの内容としております)
弊社は、36協定書の限度時間を超え労働させているとして、何度か指導を受けております。

何とか協定事項を遵守するべく努力している日々です。
よろしくお願いします。

基本的なご質問となりますが、2点お願いします。
1点目
「例えば、4月に45時間、5月45時間、6月45時間、7月45時間、8月45時・・・・というペースで、
 時間外労働を行わせた場合、11月(8か月目)には時間外労働の合計時間が360時間となります。」

 この場合、残りの期間、12月以降は協定の有効期間である翌年の3月末まで時間外労働をさせると、
 360時間を超えるため、通常の時間外労働はさせることができないという認識です。

 「特別な事由」に限り、別紙の特別条項の適用で360時間を超える時間外労働をさせれる」
 ということで問題ないでしょうか。 (12月以降の通常の時間外労働は認められない)

ちなみに、時間外労働をさせる事由は、「納期のひっ迫」とし、
別紙の時間外労働を特別に延長させる事由は「納期の集中、顧客の都合による臨時的対応、トラブル対応」としております。

2点目、特別な事由の解釈について
社内作業工程での納期の集中という事由で特別な事由は適用できますでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2015/11/26 12:53 ID:QA-0064291

足軽さん
沖縄県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

特別条項について

ご質問のケースでは、9か月目は時間外労働させることはできません。
8か月間一度も45時間を超える残業がない、すなわち、
特別条項に該当する、納期ひっ迫等がなかったわけになりますので、
1年360時間を超えて残業させることはできません。

特別条項の1ヶ月と1年は別々にみるわけではありません。
1ヶ月の協定時間である45時間を超えるような特別な事情が発生した
場合のみ、連動して、特別条項に定めた1年900時間の枠内ということが認められることになっています。

投稿日:2015/11/27 11:19 ID:QA-0064300

相談者より

親切なご回答及びご説明ありがとうございました。
これからの労務管理の参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/11/27 13:09 ID:QA-0064301大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

以前にも当掲示板上で類似の相談がございましたが、まず1点目については、ご認識の通りとなります。つまり、1か月で45時間以内であっても、1年で360時間という上限時間を超えますと、当然ながら協定の通常における限度時間を超えている状態になりますので、「特別な事由」に限り特別条項の適用を行う事が必要です。

そして、2点目については、協定の「特別な事由」が「納期の集中」であることから、より細かい事由内容である「社内作業工程での納期の集中」も当然これに含まれると解されますので適用されることになります。

投稿日:2015/11/27 18:04 ID:QA-0064304

相談者より

社内l工程での納期の集中について、大変参考になりました。今後ともご指導よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/11/30 12:42 ID:QA-0064314大変参考になった

回答が参考になった 0

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