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インフルエンザ予防接種費用の一部会社負担に伴う課税について

この度、インフルエンザ予防接種費用の一部を会社負担することとなりました。

その場合、会社が一部負担(金額は1,000円)した金額は、個人の所得になるか否かが不明で、お教えいただければと思います。


基本ルールとして、

1.会社が指定した日時に医療機関を会社に呼び、希望する従業員が予防接種を受ける。その際、予防接種費より1,000円控除した金額を接種希望者より徴収する(現金もしくは給与天引き)。

2.上記1の指定日時に接種できない場合、一定の期間内に医療機関で接種を受けた領収書を会社に提出した場合、会社より補助として1,000円を従業員に支給する(現金もしくは給与支給に追加)。


上記1及び2の場合も、本人へ「1,000円補助」していることになるので、課税対象とすべきか否か、是非お教え願います。


以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2015/10/27 13:17 ID:QA-0064010

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

インフルエンザ等の予防接種につきましても、会社での健康診断と同様に希望者全員が受けられるものであれば福利厚生費として取り扱う事が可能です。

従いまして、給与所得としての所得税課税処理は不要です。

投稿日:2015/10/28 11:01 ID:QA-0064021

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。

従業員への福利厚生としての取り組みですので、非課税扱いとして対応します。

投稿日:2015/10/29 07:42 ID:QA-0064027大変参考になった

回答が参考になった 0

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