健康診断の省略
いつもお世話になります。
9月に中途入社した社員がおりますが、入社の際、雇入時健康診断を実施し、結果を提出してもらっています。
会社の定期健康診断が、11月に予定しておりますが、この中途入社者は、どの程度、実施内容を省略しても構わないのでしょうか?
例えば、胸部X線検査は、定期健康診断の省略可能項目にはなっていませんが、省略不可なのでしょうか?
以前に、健診の1ヶ月位前に体調が悪く病院へ行った際、胸部X線検査を実施し、その旨健診の担当医師に伝えたところ、医師から胸部X線検査の省略を指示されたケースがありました。
ちなみに、該当者は28歳です。
ご教示、よろしくお願いします。
投稿日:2006/10/16 12:47 ID:QA-0006359
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそ、いつもご利用頂き有難うございます。
「入社時の健康診断」を受けられた方につきましては、その後1年以内に実施される定期健康診断は受けた検査項目につき全て省略可能になります。
ご相談文面の「省略可能項目」の件につきましては、「医師が必要でないと認める場合」に関するものですので、当該従業員の方につきましてはこの規定に関係なく省略可能です。
投稿日:2006/10/16 13:33 ID:QA-0006361
相談者より
早速のご回答、ありがとうございました。
投稿日:2006/10/16 13:39 ID:QA-0032623大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
健康診断の省略について
労働安全衛生規則第44条に、定期健康診断に関する事項が規程されており、定期健康診断は、1年以内ごとに1回、定期に行なうことが義務付けられております。
9月に雇入れ、当年11月の健康診断を行わず、翌年11月に会社の健康診断を行った場合、入社から初回の健康診断までの間が1年以上になり、健康診断の実施義務を果たさないということになるのではないでしょうか。
よって、翌年以降も11月に定期健康診断を行うという前提においては、入社後初めての11月の健康診断も法定項目については、全て受診させるべきということになるのかと思います。
定期健康診断の省略については、以下のケースが法令により認められています。
(1)項目ごとに条件を満たした場合
①身長
20歳以上の場合
②かくたん検査
胸部エックス線検査で所見のない場合
③血圧・貧血・肝機能・血中脂質・血糖の各検査
40歳未満(但し35歳を除く)の場合
④尿検査の尿中糖の有無の検査
血糖検査を受けた者
⑤心電図検査
40歳未満(但し35歳を除く)の場合
(2)海外派遣時健康診断、自発的健康診断を行った場合
(診断を行った項目について、実施から1年以内)
御社のケースで、医師により胸部X線検査を省略した事情がどの様なものがわかりませんが、上記のいずれかのケースに該当したということでしょうか。
お問合せの中途入社者のケースついては、項目の省略には該当しない様に思われます。
投稿日:2006/10/16 13:47 ID:QA-0006363
プロフェッショナルからの回答
雇い入れ時健康診断と定期健康診断の関係について
混乱の無いよう、条文に基き再度ご説明させて頂きます。
「雇い入れ健康診断」を受けられた方につきましては、労働安全衛生規則第44条の第4項に以下の通り規定がございます。
「第一項の(定期)健康診断は、前条(※雇い入れ時健康診断)、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。」
従いまして、当該従業員の方に関しましては受診項目につき11月の健診において省略可能になります。
また、「定期健康診断の省略項目」につきましては同条第3項に以下のように定められています。
「第一項第三号、第四号及び第六号から第十一号までに掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。」
(※第一項に定期健康診断の受診項目が列挙されています。)
従いまして、省略項目は「雇い入れ健康診断による省略」とは別に定められていますので、ご相談の件につきましては、当該項目の適用はございません。
また本件の場合、確かに1年以上の健康診断未受診期間が生じますが、その期間が1~2ヶ月程度の場合は現実問題として重大な空白期間とまでは言い難いので、本件のような事情のある場合は2ヵ月後の健診につきましては省略しても差し支えないというのが私の見解です。
投稿日:2006/10/16 21:09 ID:QA-0006364
相談者より
投稿日:2006/10/16 21:09 ID:QA-0032625大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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