駐輪場代の通勤手当は非課税?および通勤手当の合理的距離とは?
いつもお世話になっております。
2点ご質問です。よろしくお願いします。
■質問1
弊社のグループ会社で通勤距離に関係なく一律2万円の通勤手当を支給している会社があります。
この通勤手当2万円は残業代の計算の基礎に入れ、また、もし、1ヵ月の定期代が4,000円であれば、
所得税の計算では、この実費の4,000円は非課税としています。
今回、8月1日に転勤した来た社員より1ヵ月の定期代8,480円の定期券コピーと駐輪場代1,920円の1ヵ月利用カードコピーの提出があったそうです。
その駐輪場代というのは自宅から最寄り駅まで自転車で行き、最寄駅の駐輪場に自転車を止め、会社まで電車通勤をする際の駐輪場代です。
話が変わりますが、就業規則では通勤手当は『雇用契約によって定めた額を支払う。』と定めており、
弊社では通勤手当を実費支給で雇用契約を結んでいる社員もおり、その場合、駐輪場代は支給していません。
今回の場合、通勤手当が一律2万円の雇用契約のこの転勤社員に駐輪場代を通勤手当として支給するかどうかの問題ではなく、非課税対象とするかどうかなのですが、実費支給の雇用契約者より駐輪場代も非課税対象になる(支給対象になる)と変な誤解を招いてしまう懸念もありますし、駐輪場を使用するかどうかは社員個人の任意選択のような気がします(健康のために徒歩で駅まで出ている人もいるかも知れません)が、
今回のように通勤手当を一律2万円で雇用契約を結んでいる社員が駐輪場代1ヶ月分の利用カードコピーを提出してきた場合、会社として非課税額として駐輪場代も含めるべきなのでしょうか?
駅まで自転車を利用し、駅の駐輪場を借りるというのは社員個人の任意選択のため、非課税額に駐輪場代は含めなくても良いのでしょうか?
■質問2
弊社で会社の1駅隣に住んでいる社員がおります。この社員は通勤手当を実費支給で雇用契約を結んでおり、入社以来、1ヶ月の定期代を支給して来たのですが、
最近、1ヶ月くらい前より体力作り等、健康を考え、会社まで自転車で通勤するようにしたそうです(会社の敷地内に自転車を止めるスペースが有りますので駐輪代はかかりません)。
通勤時間は自転車で15分です。この場合、1ヶ月の定期代は不支給として良いのでしょうか?但し、雨の日は電車で来ますし、会社のお付き合いで飲み会がある時は、飲酒運転になるため、電車で通勤しています。
1ヶ月の定期代を通勤手当として支給する場合、『通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額』という通達がありますが、
通勤手当を0円とし、自転車で自宅から会社まで2.5kmくらいの距離を合理的な経路及び方法としてしまって良いのでしょうか?
この社員は自宅から最寄駅まで3分程で、会社所在地の最寄駅から会社までは5分程のため、この自宅から会社まで電車を使用する経路の方が余程、合理的な経路および方法のような気がしますので
雨やお酒を飲む日は電車を使用しますし、このまま1ヶ月の定期代を支給するという形の方が良いのでしょうか?
投稿日:2015/08/01 08:44 ID:QA-0063209
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
通勤手当について
質問1について
駐輪場代を通勤手当として認めるか、認めないかは会社で決めることです。
2km未満は非課税となり、2km以上は距離によって非課税限度額が変わって
きますので、距離に応じてルール化するケースという選択肢もあります。
質問2について
昨今、自転車事故等の損害賠償などリスクも大きくなっていますので、自転車通勤自体を原則、禁止とするケースも少なくありません。
自転車通勤を認めるのであれば、1か月の定期代支給では合理性がありません。
距離に応じて支給するのが一般的でしょう。
雨の日等電車を利用するのは、本人の勝手という考え方もあります。カッパを着て
通勤することもできるからです。
いずれにしましても、会社の所在地や考え方次第といえますので、他の社員のことも
考慮して、詳細をルール化して、通勤規定の中で、自転車通勤について明確にしておく
ことです。
投稿日:2015/08/03 12:12 ID:QA-0063215
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/08/03 14:29 ID:QA-0063221大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤方法、2件
■ご質問1
自転車通勤の場合、 必要な駐輪場費用は通勤費用となります。 駅までの距離が徒歩圏内なら、 勿論、 支給不要ですが、 その基準は法に定めににはなく、 会社が判断する事柄です。 通勤手当額の妥当性の問題ではないと言う事なので触れませんが、 税法では、 2KM未満は給与課税としていますので一つの参考にはなるでしょう。
■ご質問2
ここでも、 電車通勤と自転車通勤のいずれが合理的かは、 個別ケースに依ります。 自転車経路で、2.5KM程度なら、 4.2千円/月まで、 非課税支給可能ですが、 質問1と同様、 会社判断に任されます。 飲酒機会が多いようでしたら、 電車の方をお薦めします。 飲酒 ⇒ 自転車事故の可能性が合理的方法のマイナス判断要素になります。
投稿日:2015/08/03 13:23 ID:QA-0063218
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/08/03 14:35 ID:QA-0063222大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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