従業員数の考え方
いつもお世話になっております。
基本的な質問ですが、産業医選任、衛生管理者選任(専任も)の基準になる、従業員数の考え方について御教示ください。
これまでは、定期健康診断の実施対象者(正社員の3/4以上の時間、勤務している者)が従業員としてのカウント対象としていましたが、
契約社員・パート・アルバイト等の非正規雇用の従業員は、カウントの対象にはしていませんでした。
昨今は、事業者の安全配慮義務という観点から、定期健康診断の実施の有無に関わらず、公式な従業員としてカウントするようにと労働基準監督署からの回答が変化してきていると聞いたのですが、現在の基準の考え方は何が正しいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2015/06/16 11:30 ID:QA-0062763
- ケマルナオキさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、産業医・衛生管理者選任基準の従業員数に関しまして、法令上雇用区分による除外等の定めはございません。
従いまして、契約社員・パート・アルバイト等の非正規雇用の従業員も当然に全て参入する必要がございます。これは昨今決められた事ではなく、従来から変わりございませんので、監督署の指摘有無に関わらず遵守しなければなりません。
投稿日:2015/06/16 12:31 ID:QA-0062764
相談者より
回答ありがとうございます。
もう一度、従業員数の考え方について調べてみます。
投稿日:2015/06/16 18:33 ID:QA-0062766参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
厚労省の都道府県への通達でのカウント対象の緩和指導の影響か
一般健康診断では常時使用する労働者が対象とされていますが、 ご記載の、 パート等の短時間労働者が、 「 常時使用する労働者 」 に該当するか否かは、 厚労省の都道府県への通達で示されています。 それに依ると、 次の ① と ② のいずれの要件をも満たす場合とされています 。① 期間の定めのない契約により使用される者であること。 なお、 期間の定めのある契約により使用される者の場合は、 1年以上使用されることが予定されている者、 及び、 更新により1年以上使用されている者。 ② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。 然し、 ② に該当しない場合でも、 ① に該当し、 1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。 思うに、 各労基署では、 この 《 望ましい 》 とされている条件までの拡大を、指導、示唆、推奨といった形で推進しているということではないでしょうか。 尚、 引用通達は、 平成19年10月1日基発第1001016号ですが、 長文に亘るので必要に応じ、 ネット検索して下さい。
投稿日:2015/06/16 13:56 ID:QA-0062765
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
「常時使用する労働者」という考え方失念しておりました。勉強になりました。
投稿日:2015/06/16 18:35 ID:QA-0062767大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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