月額の派遣契約について
いつもお世話になっております。
この度、派遣社員の契約をするにあたりまして、派遣元会社より月額定額の契約を求められました。
提示された契約書には所定休日以外の休暇についての取り扱いが記載されておりません。
もし派遣社員の方が有給休暇や欠勤などお休みを取られた場合、月額の契約金額はそのままお支払するのでしょうか。
極端な場合、1日しか出勤しない月でも定額をお支払しなければならないとすると、違和感があります。
これまでは時給での派遣契約しか行ったことがなく、取扱いについてご教示いただければと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2015/04/09 09:33 ID:QA-0062114
- 総務人事担当さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、会社間のビジネス上の契約ですから、
出勤日、休んだ場合はどうするのか、時間外手当等は込なのか等
後で、トラブルとならないように、
あなた様が疑問に感じた点は、全て、双方話し合いのうえで、
契約書に盛り込んでおく必要があります。
投稿日:2015/04/09 10:26 ID:QA-0062116
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日:2015/04/10 14:44 ID:QA-0062141参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣契約の料金に関しましては、労働法令上の規制対象ではございませんので、原則としまして会社間で任意に決める事が可能です。
仮に派遣社員が休みを多く取られたとしましても、派遣先は労働の対価となる賃金を支払うわけではございませんので、毎月決まった金額を支払う派遣契約を締結すればそのようにされる義務が生じます。
勿論、違和感があるのは理解出来ますし、有休取得は法律上の権利ですのでやむを得ませんが、例えば派遣社員の欠勤が多くて御社業務に支障が生じる不安があるようでしたら、契約時においてそのような場合に派遣社員の交代や損害賠償を請求可能とする旨の定めを盛り込まれるのが妥当といえます。
いずれにしましても、派遣元会社と十分に話し合って詳細内容まで詰められた上で、納得が行かなければ契約締結をされないという選択が賢明といえるでしょう。
投稿日:2015/04/09 20:00 ID:QA-0062123
相談者より
派遣料としてお支払いただくものが労働の対価ではなく会社間の契約金額ということで納得致しました。
いつも質問の意図を酌んでいただき大変恐縮です。
明快なご回答ありがとうございます。
投稿日:2015/04/10 14:44 ID:QA-0062140大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約内容
契約内容がわかりませんが、ご指摘のような点が書かれていないとすれば、著しく適正を欠いた契約ですので、すべて一つ一つご懸念事項を確認の上、契約されるべきです。もちろん派遣ですので、有給休暇時などは代替対応することを確認して下さい。
投稿日:2015/04/09 21:38 ID:QA-0062124
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日:2015/04/10 14:44 ID:QA-0062142参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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