決算期変更(4/1⇒1/1)に伴う新入社員の付与日数について
お世話になります。
今年から、標記の通り決算期を変更致しました。
加えて、有給休暇の起算日も1月1日に変更し、法規通り付与したつもりです。
ただ、規程では
・入社初年度は、最大10日
・1年目12日以降3年目まで、1年ごとに1日増
・4年目以降2日増
・最大20日
としており、3年目の時に法定付与日数を1日減となるようです。
適切な規程をご教示頂きたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/03/18 10:32 ID:QA-0061955
- 人事大臣さん
- 東京都/食品(企業規模 101~300人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
有給休暇の時効について 当社の有給休暇は入社月に規程に基づいた日数を付与し、その後、10月に一斉付与となっているのですが、10月の一斉付与は2年度目としての日数を付与しています。... [2009/11/19]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日に有給を10日付与しています。8月に一斉取得日として3日使用した場合、①10月1日の有給付与は、3日を差し引いて7日の付与... [2010/01/06]
-
有給休暇の一斉付与と法律通りの付与は併用できますか? 経理体制変更のため、有給休暇の付与を改めたく存じます。以下についてご教示ください。現在弊社では、4月1日を起算日とし有給休暇を付与しております。2015年... [2017/04/10]
-
有給休暇の付与日数について 当社では入社時に13日の有給休暇を付与しています。有給休暇は4月1日から3月31日を1年としています。7月1日付けで中途入社する社員に対して月割りで9日付... [2005/07/01]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
1月1日の一斉付与方式を採用するには、法定基準の前倒しが必要
有休付与基準日の統一に際しては、 色々な方法がありますが、 「 入社6か月後に10日、 その1年後に11日 」 という法定の付与条件を下回らないよう十分に注意が必要です。 法定を下回らず、 毎年、 1月1日の一斉付与方式を採用するには、 次のような方法が考えられます。
▼1月1日から6月30日までに入社した人には、 7月1日に1回目の有給休暇 ( 10日 ) を与え、 翌年の1月1日に2回目の有給休暇 ( 11日 ) を与える。
▼7月1日から12月31日までに入社した人には、 翌年1月1日に1回目の有給休暇 ( 10日 ) を与える。
尚、 法定要件を満たしつつ、 単純化すれば、 入社日により多少の、 有利、 不利は避けられませんが、 いずれも法定水準上の格差なので、 格別問題が生じた事例は聞きません。
投稿日:2015/03/18 13:00 ID:QA-0061957
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず決算期の変更と年次有給休暇の付与は全く関係ございません。但し、就業規則を変更して付与日も変更した以上は、新しい付与ルールに従う必要がございます。
そして、ご質問の件ですが、文面を拝見する限りですと入社3年経過日の付与日数は12日+1日+1日=14日となり、法定3年6か月経過日14日付与を上回る事になりますので、入社時から規定通りの付与をされていれば違法とはなりえません。それ故、この点についての規程見直しは不要といえます。
投稿日:2015/03/19 16:54 ID:QA-0061966
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
回答します
お問合せの件、入社初年度は入社日に付与、それ以降は毎年1月1日に付与・・・というルールで運用されているという前提でお話しますと、法令よりも前倒しで付与されており、法令の基準は満たしているように見受けられます。
例えば、2015年1月1日入社の場合、下記のように付与されていくと思います。これであれば、3年目の状況も含め、法令の基準を満たしております。今一度ご確認をいただければと思います。
2015年1月1日(入社日): 10日付与
2016年1月1日(1年目): 12日付与
2017年1月1日(2年目): 13日付与
2018年1月1日(3年目): 14日付与
2019年1月1日(4年目): 16日付与
なお、今回の年次有給休暇の一斉付与日変更については、移行期の取扱いとして、2015年4月1日に付与する予定だった日数を、2015年1月1日に前倒して付与されたのではないかと推測します。このように移行期で付与日が変則的になる場合、年次有給休暇の消滅時効については、それぞれの付与日から2年間をカウントする必要がございますので、この点も合わせてご留意いただければと思います。
投稿日:2015/03/20 18:44 ID:QA-0061976
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
有給休暇の時効について 当社の有給休暇は入社月に規程に基づいた日数を付与し、その後、10月に一斉付与となっているのですが、10月の一斉付与は2年度目としての日数を付与しています。... [2009/11/19]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日に有給を10日付与しています。8月に一斉取得日として3日使用した場合、①10月1日の有給付与は、3日を差し引いて7日の付与... [2010/01/06]
-
有給休暇の一斉付与と法律通りの付与は併用できますか? 経理体制変更のため、有給休暇の付与を改めたく存じます。以下についてご教示ください。現在弊社では、4月1日を起算日とし有給休暇を付与しております。2015年... [2017/04/10]
-
有給休暇の付与日数について 当社では入社時に13日の有給休暇を付与しています。有給休暇は4月1日から3月31日を1年としています。7月1日付けで中途入社する社員に対して月割りで9日付... [2005/07/01]
-
有給付与について 有給付与についてなのですけど、7月21日が入社日なのですけど、毎年2月21日に有給付与されてるのですけでもしかして1月21日に付与の間違い?ですか? [2025/02/02]
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく教えていただきたいです。 [2007/04/09]
-
中途入社者の入社前の有給休暇一斉付与日の取扱い 当社では当年度、5月2日、5月5日、7月18日、9月19日、10月10日を有給休暇の一斉付与日としているのですが、6月16日に入社してきた中途社員の有給休... [2016/06/22]
-
有給休暇の付与について 有給休暇に関しまして、弊社では6か月後ではなく、入社時に10日付与で運用していますが、全員の入社日(付与日)が同じならば良いのですが、当然途中で入社される... [2017/08/02]
-
有給休暇の規程への明記について 有給休暇の件でご相談させていただきます。現在当社には規程内に有給休暇の規定がありますが、その中に「全労働日の8割以上出勤した者に付与する」旨の条文がありま... [2013/04/23]
-
有給付与日数について こんにちは。有給休暇の付与日数について質問です。勤続勤務日数によって有給付与日数が法律で定められておりますが、その日程よりも多く付与することに関しては問題... [2018/04/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。