社宅貸与に伴う随時改定について
この度社員に借上社宅を貸与することとなりました。社員負担分は家賃共益費の1割となり、社保上の現物給与がいくらか発生します。この場合、固定的賃金の変動として、随時改定の対象となるのでしょうか。ご指導よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/02/18 13:19 ID:QA-0061634
- くに王さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社宅のような現物給与であっても毎月決まって受けるものであれば、性質上固定的賃金に含まれるものと解されます。
従いまして、社宅の貸与に伴う固定的賃金の変動月からの3か月間に支給された報酬(※非固定的賃金も含みます)の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合には、原則として被保険者月額変更届の提出が必要になります。
投稿日:2015/02/18 22:48 ID:QA-0061640
相談者より
すっきりしました。
明確なご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/02/19 14:02 ID:QA-0061647大変参考になった
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