無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労基法による年休付与を、雇用当初からの付与に改正する経過措置

現在、非常勤職員に対して、労基法により年次有給休暇を付与しています。
平成27年4月に規程を改正し、雇用当初から2年目までは12日、3年目からは14日、4年目からは16日…とします。これにより、労基法では〇年6ヵ月を経過した場合に付与されていた年休について付与の時期が変わり、この場合の年休の付与日数に関する経過措置について教えてください。

具体的には、平成26年4月に採用した非常勤職員は、平成26年10月に10日の年休が付与されます。平成27年4月の規程改正により12日が付与されることとなります。

この場合、平成27年4月に、10日+12日を付与すべきでしょうか。
割り戻し等により日数を減らす考え方もあるのでしょうか。

過去の規程改正においても例がなく、取扱いに自信が持てません。

よろしくお願いします。

投稿日:2015/01/30 17:11 ID:QA-0061429

su-soumuさん
島根県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のケースですが、規程改正を遡って適用する必要まではございませんので、新規定で12日の年休12日が付与されるのは27年10月で差し支えございません。勿論4月に一斉付与するという規定内容でしたら、27年4月に12日付与する事が求められます。

その際、文面内容を拝見する限りですと、改正前の26年10月に既に10日付与されているわけですから、さらに27年4月に10日をプラスされる必要性はございません。

投稿日:2015/01/30 23:12 ID:QA-0061437

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

質問文が正確ではなく、ご迷惑をおかけします。

異なる見方、解釈とならないよう、説明を尽くし、規定でも正しく書きたいと思います。

投稿日:2015/02/02 17:12 ID:QA-0061450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

27年4月には、12日の付与が必要。 付与済の年休は棒引きできない

ご相談の事案は、 付与日の統一化問題ではなく、 労基法の初半年度の6カ月という、 「 端数年をなくしたい 」 ということだと理解します。 ご引用事例の職員の場合、 まず、 26年10月に付与済の10日の年休は、 本人の既得権なので保証しなければなりません。 次に、 27年4月には、 改正制度に基づき、 12日を付与することになります (付与済分と合計すれば、22日になるという意味)。 これは、 法的には、 「 遡及効禁止 」 の原則に基づく措置です。 因みに、雇用当初 ( 雇用当日の意味? ) に年休付与するのは、 年休の依拠するのが、 付与日直近期間の労働実績であるだけに、 一寸、説明が苦しくありませんか。

投稿日:2015/02/01 11:56 ID:QA-0061442

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
相談している間に、自分でも考えがまとまってきつつあります。
参考にさせていただき、過不足なく、また、説明もできるような規定にしたいと思います。

投稿日:2015/02/02 17:11 ID:QA-0061449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

規程改定時にはどこかで足並みを揃える必要があるかと存じます。

有休付与の付与日が、法定から入社日に変更(法定よりも先んじて付与)されるとのことですが、3つのケースについて検討する必要がございます。
<3つのケース>
(1)、平成27年5月入社で平成26年11月に10日付与、平成27年4月に規程改正、平成27年5月で勤続2年目。
(2)、平成27年4月入社で平成26年10月に10日付与、平成27年4月に規程改正と勤続2年目。
(3)、平成26年3月入社で平成26年9月に10日付与、平成27年3月に勤続2年目になり、平成27年4月で規程改正。

(1)の場合は簡明で、平成27年5月に規定通りに12日を付与すれば問題ございません。
(2)の場合も、平成27年4月に規定通りに12日を付与すればよいかと存じます。(10日はすでに付与されていますので、勤続2年目の12日のみの付与となります。)
(3)の場合は少々検討が必要です。新規程では平成27年3月の勤続2年時点での付与となっていたはずが旧規定のままなので付与されません。しかしながら、(2)で平成26年4月入社が付与されるのであれば、(3)の平成26年4月以前に入社された社員にとって不公平になるかと存じます。そのため、実際の運用は(3)平成26年4月以前入社の場合は平成27年4月の新規程施行時に12日を付与されるのがよろしいのではないかと存じます。

規程改定時にはどこかで足並みを揃える必要があるかと存じますので、上記の運用が効果的かと考えますがいかがでしょうか。(勤続3年目以上の社員様も同様の考え方となります。)
なお、一度付与をした有給休暇は差し引くことはできません。ご留意頂ければと存じます。

ご検討頂ければ幸いです。

投稿日:2015/02/06 00:09 ID:QA-0061503

相談者より

ケースごとに分けてご説明いただき、ありがとうございます。
実際、検討していると、このように様々なケースがあり、労働者にとって有利な扱いを設計しましたが、有利になり過ぎる方もいました。
過渡期なので仕方ありません。

投稿日:2015/02/06 22:23 ID:QA-0061515大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
検温規程

企業のルールとして設置する検温規程の例です。新型コロナウイルス感染症に対応しています。

ダウンロード
資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード