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育児介護休業法における深夜業の制限について

いつも参考にさせて頂いております。

さて、私どもの事業所でこのたび奥様が育児休職から復帰するスタッフがおります。
このスタッフは夜勤を月3回程度行っています。またこのスタッフが在籍する職場の夜勤は2日に跨ぐ夜勤(1日目の16時30分から翌日9時までが拘束時間)、跨がない夜勤(0時30分~9時)が混在しています。また夜勤は前者の形態だけで3回、前者と後者が混在して3回、後者のみで3回などさまざまな組み合わせで実績がある状況です。

また、奥様も夜勤がある職場で勤務していますが、当面の間、深夜業の制限を使用したい希望をお持ちです。

深夜業の制限を使用する要件の中で、同居親族が深夜において就業していないとみなす条件の1つに「1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む」があります。
日を跨ぐ夜勤の場合、勤務日数としては2日であっても回数としては1回と数えるという認識でおりますが、今回のように夜勤形態が混在するケースでも同様の解釈(本ケースでいえば月3回の夜勤であり、深夜業の制限の除外要件に該当する)でよろしいでしょうか?

初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくご教示下さいますようお願い申し上げます。

投稿日:2015/01/19 11:57 ID:QA-0061309

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日を跨ぐ継続した労働時間に関しましては、原則として前日の労働時間として取り扱う事になります。

従いまして、ご認識の通り日を跨がっても1日の深夜労働として取り扱えますし、夜勤形態が混在するケースでも同様になります。

投稿日:2015/01/20 10:42 ID:QA-0061324

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2015/01/20 12:46 ID:QA-0061334大変参考になった

回答が参考になった 0

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