特定求職者雇用開発助成金について
高年齢者の雇用を考えております。特定求職者雇用開発助成金についてご質問ですが、助成金の支給要件に「雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。」とありますが、1年契約でその後更新していくということで考えておりますが、その場合でも該当になるのでしょうか。また、更新の際の条件などは制限があるのでしょうか。ご指導お願いします。
投稿日:2014/12/24 14:39 ID:QA-0061161
- Heroさん
- 栃木県/販売・小売(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省の示す助成金概容によれば「有期の雇用については、契約更新回数に制限がなく、希望すれば全員契約更新が可能である場合等期間の定めのない雇用と同様と判断される場合に限ります。」とされています。
従いまして、有期雇用であってもほぼ自動更新となっているような場合ですと該当するでしょうが、評価等によって更新しない可能性がある場合には該当しないことになるものと考えられます。
但し、受給可否の判断はあくまで所轄のハローワークまたは労働局が決めることになりますので、判断が微妙な場合ですと申請すること自体に差し支えはございません。尚、申請が認められ受給した後でも、実際に契約更新しなかった場合給付金返還を求められる場合もありますので注意が必要です。
投稿日:2014/12/25 20:41 ID:QA-0061166
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
雇用契約の更新について 2009年3月1日から2009年... [2009/09/11]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
再雇用者の契約打ち切りについて 弊社では、雇用延長でなく再雇用の... [2008/06/23]
-
障害者雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2005/11/02]
-
有期雇用から無期雇用への切替目安は、継続更新5年でしょうか? 基本的なことで申し訳ありません。... [2017/08/10]
-
雇用契約書の更新について 弊社では嘱託者社員を雇用しており... [2006/11/01]
-
パートタイマーの雇用契約期間に関して② 以下のようなパートタイマー規程を... [2010/10/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。