有給休暇取得時の時間給加給について
弊社は16:30以降の勤務に関して通常時間給に加給をしています。
10:00~18:00の契約のパートタイマーが有給休暇を取得した場合、
時間給加給をしなければいけないのでしょうか。
現状は、加給しています。
投稿日:2014/12/18 13:50 ID:QA-0061133
- *****さん
- 千葉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、就業規則と労働契約書の規定によります。
また、時間加給しているようであれば、明記する必要があります。
法的には、1日8hを超えた時間について、1.25倍以上の賃金を支給していれば、
問題はありません。
投稿日:2014/12/18 16:30 ID:QA-0061136
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2015/01/09 15:13 ID:QA-0061225大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則、労使協定の定めによる
次有給取得の賃金の支払いは、 就業規則への記載、 又は、 労使協定化を条件とし、 次の3種類のいづれかになります。 ① 平均賃金、 ② 通常の賃金、 ③ 健保法に定める標準報酬日額に相当する金額。 御社の 「 加給 」 の趣旨、 支給条件が不明なので、 確定的なことは言えませんが、 素直に理解すれば、 上記の就業規則 、労使協定に定められた賃金に含まれるものだと考えられます。 依って、 ご質問に対する回答は、 「 時間給加給も支給すべき 」 ということになります。
投稿日:2014/12/18 21:07 ID:QA-0061139
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2015/01/09 15:13 ID:QA-0061226大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件に関しましては、就業規則(賃金規程)の定めにもよりますが、現状加給されているという事でしたら、それを無加給とする措置は労働条件の不利益変更となります。
従いまして、こうした措置は原則として認められませんし、社員感情等を考慮しましても現状のままが妥当ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2014/12/18 22:02 ID:QA-0061144
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2015/01/09 15:14 ID:QA-0061227大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
加給が通常勤務として常態的であるので、年次有給休暇に対し支払うべき賃金は、これを含め計算します。
年次有給休暇に対し支払うべき賃金については、労基法39条第7項より以下の通りとなります。
①労基法12条に定める平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③健康保険法99条1項に定める標準報酬月額に相当する金額
①または②のいずれかの方法にて支払う場合は就業規則その他これに準ずる規程にて予め規定する必要があります(規定されていない場合は②に準ず)。尚、③については過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結することが必要となります。
以上を鑑みますと、②の"所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金"として計算するケースが多くの企業で選択される方法と思われます。
では、本件において16:30以降勤務の場合の加給を、有給休暇取得時の賃金計算時に含めなければいけないのかということですが、②は通常、常態としての勤務を元に計算を行う趣旨ですので、18:00までの勤務者にも常態として加給を行われているのであれば、これを含めて計算を行います。
ついては、10:00~18:00の契約のパートタイマーが有給休暇を取得した場合は、時間加給を行った上で賃金計算・支給を行います。
尚、有給休暇は勤務予定日に対して取得可能な休暇でありますので、例えば、仮に、本ケースの方の勤務予定日が16:30であった日を有給休暇取得となれば、加給は行わずに計算をいたします。
投稿日:2014/12/25 14:43 ID:QA-0061164
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2015/01/09 15:15 ID:QA-0061228大変参考になった
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