労働条件通知書の労働時間の記載
労働条件通知書の始業・終業時間の記載についてご質問させていただきます。
当社では、1ヶ月単位の変形労働時間制・交代制として勤務させており、
通知書にも記載してあります。就業規則には、所定労働時間は1日については、実働8時間以内とし、
1週間につきましては40時間以内とするとして記載しています。
今回、社員の休日を月8休に統一するにあたり、変形労働時間制の上限の7時間40分で記載しようと考えておりますが、実際に勤務にあたるのは(実働)7時間20分です。
この際、労働条件通知書にはどちらの時間を記載すればよいか、また7時間40分で記載し
7時間20分実働の場合何か問題点はありますか。
基本的な質問で、申し訳ありませんが、ご回答願います。
投稿日:2014/10/08 08:37 ID:QA-0060458
- *****さん
- 愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働条件通知書は労働契約書と同じ内容である事からも事実に基づいて記載する事が必要です。
従いまして、実際の労働時間に合わせて7時間20分と記載する事が求められます。仮に7時間40分と記載されていた場合ですと、賃金カット等しない限り労使間でのトラブルは恐らく生じないでしょうが、7時間40分勤務の日が全く無いというのであればやはり避けるべきといえます。
投稿日:2014/10/08 11:20 ID:QA-0060464
相談者より
ご回答ありがとうございました。
来年4月のパート労働法改正に伴い、通知書など
作成に参考にさせていただきます。
投稿日:2014/11/13 12:01 ID:QA-0060814大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
1ヵ月変形について
1ヵ月変形は平均して週40hですので、
変形上限が7時間40分というのは、どこからきているのでしょうか?
個別の所定労働時間は、実際のものを記載する必要がありますので、
原則の始業時間と終業時間、休憩時間に実際の時間を記載し、
労働時間は実際の7時間20分とする必要があります。
投稿日:2014/10/08 11:59 ID:QA-0060471
相談者より
ご回答ありがとうございました。
来年のパート労働法改正に伴い、条件通知書作成に
参考にさせていただきます。
投稿日:2014/11/13 12:02 ID:QA-0060815大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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