例外として認められる派遣受入れ期間について
自由化業務も含めて例外として認められる派遣受け入れ期間に、「日数限定業務」(※派遣先の労働者の半分以下、かつ10日以上の勤務の業務)とありますが、厚労省の「派遣受入期間の制限について」を見ると
(1か月間の就業日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数より相当程度少なく且つ10日以内のもの)とあります。
どちらが正しいのか、それとも自分の理解が浅いのかわかりません。
具体的にどのようなケースかお教えいただきたくお願い致します。
投稿日:2014/08/19 16:39 ID:QA-0059921
- TKさん
- 神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、後者の厚労省の「派遣受入期間の制限について」について示されている内容が正しいものです。
前者につきましては、恐らく「10日以上」が「10日以下」の記載間違いではと思われます。
また厚生労働省によりますと、「「相当程度少なく」とは半分以下である場合をいう。したがって、例えば、通常の労働者 の所定労働日数が月20日の場合には、月10日以下しか行われない業務が対象となる」との判断が示されていますので、「派遣先の労働者の半分以下」という前半部分はその通りになります。
投稿日:2014/08/19 22:46 ID:QA-0059923
相談者より
派遣業務を最近引き継いだところで非常に助かりました。今後ともご教授のほどお願い申し上げます。
ありがとうございました。
投稿日:2014/08/20 12:12 ID:QA-0059925大変参考になった
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