月額変更について
いつも参考にさせて頂いております。
今回質問させて頂きたいのは、4月に管理職に昇格し、4~6月で固定的賃金の上昇により2等級以上差が出た社員がおります。当然7月月変で手続きをすすめておりましたが、健保組合の方からその際3月分の一般職での残業手当を4月に支給しているため、5月~7月随時改定の8月月変の可能性があると言われました。その後結果的に5月~7月随時改定では2等級以上の差が生じなかったため、7月月変に戻りますと言われました。このような8月月変→7月月変に戻ることってあるのでしょうか。もともと8月月変の可能性がおかしいかったということはないのでしょうか。
ご教授頂けると幸いです。
投稿日:2014/08/19 11:03 ID:QA-0059911
- 人事一筋さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
月額変更について
まず、月額変更の起算月が結果によって変わるということは通常考えられません。
すなわち、5月~7月だと2等級以上差がないとい理由だけで、
4月~6月に戻るということはありません。
起算月は固定的賃金が変動した月からであり、4月支給分に無関係な賃金があれば、
修正平均でみることになります。
再度、健保組合に確認してみて下さい。
投稿日:2014/08/19 12:27 ID:QA-0059915
相談者より
実際の手続きは、8月月変の可能性がある社員を7月月変リストから外し、7月給与支給後8月月変調査をした結果、8月月変の可能性がなかったので、追加で7月月変手続きを行っております。8月月変の対象にした時点で7月月変はないと考えるのが普通だと認識していた為、ご質問させて頂きました。ありがとうございました。
投稿日:2014/08/19 13:46 ID:QA-0059919大変参考になった
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