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海外の子会社は日本の親会社からの出張者に残業代を払えるか?

お世話になっております。ご回答を頂けると大変助かります。宜しくお願い致します。

弊社は海外子会社との間でSV(スーパーバイズ)契約を結んでおり、海外子会社からの要請で弊社従業員が出張した場合、契約に基づくSV費を請求し、一方で出張者は勤務表に基づいて給与、残業手当等を受け取っています。

SV費は単に給与のみではないため、高めにはなっているものの、残業や休出の程度により設定金額を超過することがあります。

質問1.SV費を勤務時間内の設定とし、残業代は出張先国の子会社が出張者に支給することは可能なのでしょうか?

質問2.1が可能な場合、気をつけなければならないことはありますでしょうか?

お手数をおかけしますが、ご回答宜しくお願いいたします。

投稿日:2014/06/12 14:38 ID:QA-0059227

*****さん
大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

経営指導契約について

海外における子会社と雖も、 別法人なので、 経営指導を目的とする契約を締結することに問題はありません。 支払対価は、 当事者間で、 「 応益の原則に基づいた妥当な金額 」 を設定することになります。 通常、 この種のサービス契約では、 ① 従事する者の人件費、 ② サービス提供に関わる実費に、 ③ ノウハウ料を加算して決めることが多いと思います。 《 ご質問1 》 ⇒ 上記 ① の算定に際して、 「 看做し超過時間分の費用を固定加算 」するか、 業務日誌等に基づき、 「 その都度請求 」 とするか、を選択すればよいでしょう。 尚、 本サービスは、 出張によって行われるので、 子会社が直接、 本人に残業代などを支給することはできません。 《 ご質問2 》 ⇒ 「 応益の原則 」 をシッカリ抑えて、 契約を締結することが重要です。 脇が甘いと、 寄付や贈与といった税務問題が生じる可能性があります。

投稿日:2014/06/12 19:43 ID:QA-0059230

相談者より

ご回答ありがとうございました。勉強になりました。

投稿日:2014/06/13 09:58 ID:QA-0059235大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

商取引契約

料金が赤字でも、グループ内の事業で問題ないなど、さまざまな事情があるでしょうから、料金設定をどうするかという問題だと思います。商取引契約の問題であって、個別事例を混同しない方が良いでしょう。
絶対赤字を出したくないのであれば、そもそもの料金体系に問題があり、時間延長等の場合のコストが反映されるような料金を設定すればよいでしょう。現行の不具合のある料金を強行し、超過分を直接支払うなどどんどんコンプライアンス上問題ある動きになるくらいなら、料金改定が一番シンプルだといえます。

投稿日:2014/06/12 22:07 ID:QA-0059233

相談者より

ご回答ありがとうございました。今後の参考にさせて頂きます。

投稿日:2014/06/13 10:00 ID:QA-0059236大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えします

お問合せの件、SV(スーパーバイス)契約は、日本親会社から海外子会社への、いわゆる経営・技術指導という位置づけの契約であるという認識のもと、下記お答えいたします。

まず、海外子会社から給与支払を直接行なえるかという点ですが、日本親会社と海外子会社の間で出向契約を結び、「出向」という形で海外に赴任する場合は、赴任者本人と海外子会社との間にも雇用契約が生まれますので、海外子会社から赴任者本人へ直接給与支払いを行なうことも可能となります。

しかし、「出張」という扱いである以上、雇用契約は日本親会社と本人との間にしかありませんので、その場合は、現状の方法の通り、日本親会社から本人へ支払い、海外子会社には経営指導料のような位置付けで、費用を請求する形になります。また、本人への給与支払は日本法人から行ないますので、残業代のみを別法人から支払うという取扱いは、望ましくありません。

なお、今回のように、海外子会社に対して経営・技術指導を行なう場合、会計・税務上、大きな問題があるかと存じます。具体的には、日本親会社から、経営技術指導のため海外子会社に社員を出張させる場合、その出張経費等の費用を海外子会社から適正に回収していないと「寄附金」と認定され、出張関連経費等が日本側で損金不算入とされるリスクがあります。また一方で、出張関連経費等を子会社に負担させ回収する場合、現地の税制度に注意する必要があります。海外子会社としては、日本親会社に支払う費用について、会計・税務上どう取扱われるかという問題があります。日本親会社としても、場合によっては、日本親会社が海外現地で上げた利益と見なされ、現地での法人税課税等の可能性も考えられます。また、海外赴任者の滞在期間が長期に及ぶ場合、居住者・非居住者の取扱いの問題も出てきますので、赴任者個人の所得税の問題も生じます。

税法の問題は専門ではありませんので、具体的には顧問税理士等にご相談いただくことをお奨めいたしますが、海外子会社のある現地の税法を確認したうえで、税務リスクの少ない形で、日本親会社と海外子会社のSV契約を見直してみることも必要かと存じます。

以上

投稿日:2014/06/13 17:07 ID:QA-0059241

相談者より

ご回答ありがとうございました。SV契約見直し時に参考にさせて頂きます。

投稿日:2014/06/13 17:16 ID:QA-0059242大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.SV費は給与(賃金)だけではないということですが、質問の支給内容は残業代ですから明らかに給与の一部といえます。海外出張の場合ですと、国内御社の指揮命令に従った労働といえますので、賃金直接払いの原則からも御社が出張者に対し支払いを行う事が必要といえます。その上で、別途会社間で相談し海外子会社から給与分の費用負担を求める事は可能です。

2.賃金ですので、直接払いに限らず、労働基準法に定められている通り通常の賃金と同様の取扱いが必要になります。割増率も労働基準法の規定を下回らないようにしなければなりません。

投稿日:2014/06/13 18:06 ID:QA-0059243

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2014/06/13 18:14 ID:QA-0059245大変参考になった

回答が参考になった 0

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