源泉徴収が必要な報酬について
お世話さまになります。
現在、弊社では個人と業務委託契約を考えております業務があります。産業機械の取付・修理業務を委託した際、報酬より源泉徴収義務が必要な業務に該当するでしょうか。
投稿日:2006/09/04 10:57 ID:QA-0005891
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
本件のような「業務委託契約」の場合、委託者は「個人事業主」と同じ扱いになりますので、原則として源泉徴収義務はございません。
委託者の側で確定申告手続きを行ってもらうことになります。
投稿日:2006/09/04 11:28 ID:QA-0005892
相談者より
迅速なご回答を頂きまして大変ありがとうございます。1点確認させて頂きたいのですが、弁護士・税理士等の報酬に関しては源泉徴収義務が発生しますが、同じ個人事業主でも弊社が考えておりますこのような業務委託契約には源泉徴収義務は発生しないと考えてよろしいのでしょうか?
投稿日:2006/09/04 13:38 ID:QA-0032457大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご利用頂き有難うございます。
回答が遅れまして申し訳ございませんでした。
おっしゃる通り、業務委託による報酬でも、士業やデザイナー・モデル等「特殊な技能・資格」を持つ個人・個人事業主に対する報酬に関しましては、源泉徴収が必要となります。
本件のように、単に一般的な機械の取付・修理業務の依頼である場合は、委託者の確定申告で問題ないでしょう。
投稿日:2006/09/04 23:12 ID:QA-0005903
相談者より
ご回答大変ありがとうございます。大変役にたちました。
投稿日:2006/09/05 09:03 ID:QA-0032460大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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