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永年勤続表彰の見直し

当社の永年勤続表彰の商品は、10年5千円、15年1万円、20年1.5万円、25年2万円、30年3万円、35年3.5万円、40年4万円の品物・商品券です。なお20年でリフレッシュ休暇奨励金として現金10万円、25年で金バッジを贈呈しています。決して高い水準ではないと思います。
今般見直しを検討していますが、10・20・30・40年表彰のみとすることになりました。
従来、大卒の新卒社員の場合35年3.5万の表彰がありましたが、これが無くなります。
制度改訂時に35年表彰を目前とした社員からは不満がでることは想定しますが、法律上何らかの経過措置を設けなければならないでしょうか。

投稿日:2014/02/28 11:59 ID:QA-0057934

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的問題はない

永年勤続者の記念品等に関する法律といえば、 課税か、非課税かといった所得税法くらいのものかと思います。 国税庁は、 次の要件に該当すれば、 課税しなくてもよいとしています。 ① 当該利益の額が、 当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、 社会通念上相当と認められること、 ② 当該表彰が、 おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、 かつ、 2回以上表彰を受ける者については、 おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。 社会通念上相当と認められる範囲は、10年以上の勤続で10万円以内、30年以上の勤続で30万円以内ともされているので、法的問題はないと考えてよいでしょう。 ご懸念の様に、制度改訂時に35年表彰を目前とした社員は、 一時的にせよ、 一寸不満をもつかも知れませんが、 見直しの趣旨、 特定者をターゲットとした変更ではないことを説明すれば、 事案としては、 左程の摩擦もなく変更できるのではないかと思われます。

投稿日:2014/02/28 12:43 ID:QA-0057935

相談者より

ありがとうございました。
勉強になりました。

投稿日:2014/02/28 13:52 ID:QA-0057937大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

永年勤続表彰に関しましてですが、臨時的で任意恩恵的に支給されるものであれば労働の対償とはいえませんので、労働基準法上の賃金には含まれないものといえます。

しかしながら、あらかじめ就業規則(※表彰規程等も含まれます)上で支給条件が明記されており対象者全てに支給される永年勤続表彰につきましては、金銭・現物の如何を問わず賃金に該当するものとされます。賃金の見直しで労働に不利になる場合は労働条件の不利益変更となりますので、労働者の同意無くして変更を適法とする為には、労働契約法第10条にもございますように変更内容に関する合理性等が求められます。

勿論賃金と申し上げましても、基本給程の重要性はないですので、きちんと事情を説明し一定の経過措置等を採られることで変更内容を有効とする事は十分可能といえます。ただ、何の措置も採られないのは仮に違法性を問われない場合でも直近の社員にとりまして不満を生じさせ思わぬ信頼低下を招く事にもなりかねませんので、数年以内に従前の表彰制度に該当する社員に関しましては支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2014/02/28 13:15 ID:QA-0057936

相談者より

ありがとうございました。
先生のご助言をもとに対応します。

投稿日:2014/02/28 13:53 ID:QA-0057938大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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