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海外赴任者への給与に対する源泉徴収について

いつもお世話になっております。海外赴任者への給与に対する所得税源泉徴収の方法について教えて下さい。

弊社の給与の計算期間は20日スタートの19日締めで、支給日は締め日と同じ月の末日です。さて本年1月1日付で中国へ赴任した従業員がおります。昨年12月20日から31日までは日本国内で仕事をしておりました。この場合、

①「20日~31日」の分と「1日~19日」の分とに分け、前者の期間につき源泉徴収を行うことになるのでしょうか?
②今回の場合の税率はいくらとなるのでしょうか?
③よく耳にする「租税条約」の適用というのは、今回の中国の場合、可能になるのでしょうか?

以上よろしくお願い致します。

投稿日:2014/01/17 09:58 ID:QA-0057477

はなわさん
東京都/化学(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問内容に関しまして分かる範囲内で回答させて頂きますと‥

①:一般的には、海外赴任後でも支給される給与に関しまして日本で勤務した期間が含まれている場合には20.42%の税率で源泉徴収が必要とされています。
 しかしながら、給与等の計算期間が1か月以下であれば、給与等の計算期間のうちに日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収をしなくてもよいことになっています。文面の場合にはこれに該当するものと思われますので、源泉徴収は不要といえるでしょう。

②:源泉徴収が必要な場合、20.42%の税率とされています。

③:中国との間でも租税条約が締結されていますので、適用されます。

その他詳細内容に関しましては、税理士等税務の専門家にご確認下さい。

投稿日:2014/01/17 11:14 ID:QA-0057478

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/01/17 11:33 ID:QA-0057479大変参考になった

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