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事業譲渡2

事業譲渡関連。A(吸収側)B(譲渡する側)で、BをAに吸収する場合、Bの会社の社名をまずC(新規の会社)にして行うのが8/31だとします。その後すぐに9/1付けでBに戻して行うとすると、Bの従業員の雇用契約はどのような手続きを踏んだらいいでしょうか。ちなみに登記上は、Cという会社の登記は8/10に済んでおり、現在Bの本店住所にCの住所を登記申請している状況です。ですから登記簿謄本はまだ8/10現在の住所にあります。
社会保険上ならびに労働保険上の手続きはどうするか、また従業員の契約は8/31と9/1で2回結びなおさなくてはならないでしょうか。お教えください。

投稿日:2006/08/15 14:34 ID:QA-0005740

めしちゅうさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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その2

A+B⇒新会社Cと考えてよいのでしょうか?

1.労働保険:それぞれの会社で確定保険料を申告し廃止手続
☆新会社スタート⇒新会社は9月1日にスタートですから、9月1日付けで保険関係成立届を提出。

2.雇用保険:新会社の適用事業所設置届を先に提出し事業所番号を付番してもらう。
それぞれの会社で雇用保険適用事業所廃止届提出⇒その際に上記新事業所番号を統合先番号に記入する。

3.社会保険:それぞれの会社で雇用保険適用事業所廃止届提出
その後新規適用届となります。

単にAの社名を新会社にした後にBを吸収する場合は、その1の手続き(先ほどと同じ企業ですね?!)となります。

投稿日:2006/08/15 19:56 ID:QA-0005745

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