世帯用宿舎(社宅)の入居資格について
世帯用宿舎への入居は、家族との同居を前提としています。
世帯用宿舎へ、婚約者との入居を希望している職員がいるのですが、家族となることを前提としているということで、入居を認めるべきでしょうか?
また、認める場合は、「○月までに入籍すること」等の誓約を取るべきでしょうか?(例えば、婚約破棄となった場合はどのような扱いをすれば良いのでしょうか?)
ご教示よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2006/08/10 11:31 ID:QA-0005697
- *****さん
- 神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
「宿舎の入居資格」につきましては、明らかに差別に繋がるような処遇を除き、法的な制限は特に無いと思われますので、既定の就業規則・寄宿舎規定等に基き決定されるのが原則といえます。
但し本件の場合、「婚約者」であれば近い将来同居し家族となることが当然予想されますので、事情にもよりますが現時点で家族ではなくとも入居を認めてもよいでしょう。
婚姻につきましては、個人的な事でもありますので、誓約書をとるよりは本人に予定を確認する程度にとどめておき、何らかの理由で事情が変わり同居出来なくなった場合には入居を断わる場合があると取り決めておけばと思います。
いずれにしても、本人とよく相談の上、常識的な範囲で決められれば問題ないでしょう。
投稿日:2006/08/11 22:03 ID:QA-0005721
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2006/08/14 09:46 ID:QA-0032388参考になった
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