海外出張時の勤務開始時間
当社の海外の子会社に2ヶ月間査察に出張します。
当社の就業時間は9:00-18:00ですが、現地子会社の就業時間は8:30-17:30になっています。
当社の就業規則では時差出勤は記載が有りません。
この場合、勤怠報告として現地の就業開始時間8:30-17:30に合わせて入力をさせ、30分の前残業と17:30退出の場合は早退として不就労控除で検討するしかないでしょうか?(勤怠の取り扱いとしては、控除のみで早退カウントはしないつもりです。)
もしくは社内決裁により、特例とし8:30-17:30を認めていれば、8:30-17:30を定時として計算するのみで済むでしょうか?
ご教授のほどよろしくおねがいします。
投稿日:2013/11/19 14:59 ID:QA-0056924
- どっちさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、海外出張の場合は国内御社の指揮命令権は有効のままですので、原則としまして国内での就業時間に合わせた勤務になります。
しかしながら、文面のような場合に実務上の配慮としまして勤務時間帯のみ海外子会社に合わせる措置につきましては、労働者にとっても通常であれば特に不利益は生じませんので、社内決済でも通常問題ないものといえますし、むしろそのようにされるべきです。
念の為勤務時間帯の変更に関しまして文書で当人の同意を採っておかれると共に、出張時等の取り扱いにつきまして、原則として出張先の時間帯に合わせるものとするといった内容の規定を就業規則上に記載される事をお勧めいたします。
投稿日:2013/11/19 19:19 ID:QA-0056927
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2013/12/11 14:59 ID:QA-0057216大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 みなし労働 」 としてルール化することが望ましい
労働時間の実態把握が難しい出張中の労働時間に就いては、 みなし労働時間制を適用し、 時間外労働や休日労働を命じた場合の外は、 時間外労働や休日労働はないものとして扱うのが一般的です。 このみなし労働時間制が適用は、 労働時間の異なる海外出張の場合には、 一層、 その有用性は高まると思います。 出張先で、 所定労働時間を超える労働の必要性が客観的に想定される場合には、 みなし時間に加算する、 或いは、 法定休日における労働が避けられない時は、 振替日の定めを行うなどを含め、 就業規則に記載が必要ですが、「 みなし労働 」 としてルール化することが望ましいと考えます。
投稿日:2013/11/19 21:56 ID:QA-0056929
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2013/12/11 14:59 ID:QA-0057217大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
事業場外のみなし労働時間制の適用ができるかどうかご確認を
出張のように事業場外で業務をおこなう場合は、管理者による具体的な指揮監督がおよばず労働時間を算定することが難しくなることが多いことから、「所定労働時間労働したものとみなす」ことのできる制度が労働基準法で定められています (第38条の2)。
出張期間中は国内本社の就業規則が適用されることになり、原則として国内本社とおなじ 09:00-18:00 の就業時間にて時間管理をおこなうことになります。そこで御社の就業規則にて、出張の場合にはみなし労働時間制を採用する旨が規程されていれば、所定労働時間だけ労働したものとみなすことができますので、勤怠管理や賃金計算を簡略化することができるでしょう。
ただし出張先である海外子会社に管理者がおり業務上の指揮命令を受けるような場合や、出張先に上司が同行している場合など労働時間を算定することが可能であるケースは、みなし労働時間制の適用対象とはなりませんのでご注意ください。
投稿日:2013/11/19 23:15 ID:QA-0056930
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2013/12/11 15:00 ID:QA-0057218大変参考になった
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