無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

勤務時間中の"お"勉強時間

お世話になります。

現状では会社での正式な決まり事がないので、一般的にどう扱われることが
多いのか、参考にしたく相談しております。

労働者数が規定に達しそうなので、衛生管理者選任の準備をしております。

部門的に該当しそうな人事‐総務‐その他の部門長(例:営業部)あたりで人選をし、
資格を取得して貰おうと考えております。

会社からの業務命令もしくは依頼で取得する」ので、ある程度、勤務時間中の勉強を
認めてあげることも検討に入りました。会社それぞれの采配によるとは思うのですが、
その「ある程度」の設定基準をつかみきれません。

人事として懸念していることは、

  会社からの依頼とはいえ、長時間、堂々と何時間も席で勉強されても
  仕事をしながらだと集中出来ないという理由で在勤で勉強することにしても

不公平感が出るのは必至です(社員全員を納得させるつもりはないのですが)。
そういった目を回避する為、非常に少数ですが、社員の中には有給を切り、
自費でセミナーで勉強している者もいるぐらいです(それこそが問題の根源だと
のご指摘は容易に想像できますが、それは今回の相談と切り離してご助言をお願いします)。

話が逸れましたが、、、

退勤後や週末の私的な時間を費やして貰うのもなかなか難しいところです。
その理由は、資格を取得したからと言って、

  給与への反映予定なし
  昇進にも関係なし
  勤務時間外で勉強をしても残業扱いにはしない
  参考書(数千円)のみ経費計上はOK(一発合格の為の短期集中講座はNG)


で、実は社内的に決定しているからです。

これでは、選ばれた社員のモチベーションがまず上がることはないのは重々分かって
居るのですが、今はこの状況下で、進めるしかないのが正直なところです。

まずは、こうしてお話をしている人事の当方が取得するしかないのかな…としても、
将来のリスクヘッジの為、もう一人控えを想定し、計画を立てたく思っています。

先生方のご意見をお聞かせ頂ければ、大変助かります。
宜しくお願い致します。  

投稿日:2013/10/02 18:01 ID:QA-0056350

非公開さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、衛生管理者の選任は法律で義務付けられた事柄ですし、それ故誰かが任命されなければならず、業務指示によって行われるものといえます。

ただ衛生管理者になることへ評価やメリットが全く無いという事ですと、文面のような事態になるものといえるでしょう。

こうした問題について確答は存在しない事をお断わりした上で申し上げるとすれば、衛生管理者も会社運営にとって不可欠な職務である事を全従業員に伝えると共に、資格勉強の時間以外でも当人の希望があれば会社として相談に応じ配慮措置を検討するといった対応をされるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/10/02 20:00 ID:QA-0056352

相談者より

服部先生、早速のご回答、有難うございます。まずは上が率先して…の図式を諦めきれず、悶々としていたので、数時間でご回答を頂け、本当に救われた気分です。

実現できるかどうかは今からになりますが、配慮措置をシュミレーションしてみます。

投稿日:2013/10/03 11:04 ID:QA-0056361大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

衛生管理者について

資格手当については、業種や会社の考え方がありますので、一概には言えませんが、

衛生管理者のケースですと、1~3万円の一時金支給が多いかなと思います。

会社が指名する場合ですと、
公益法人全基連が、全国で3日程度の講習会を開催していますので、
(当方も10年ほど前に、労働基準法の講師を担当した覚えがあります。)

例えば、そのような費用を会社が負担するだけでもよろしいかとも
思います。

人にもよるでしょうが、本人も資格を取得すれば、自信をつけたり、
会社から指名されることも悪い気はしないはずです。

本人の希望も聞き入れ、受けたくない方は、別の人に打診も必要かも
しれません。

又、仕事中に一定の時間受験勉強させるようなことには賛同できませんし、
そのようなしろものではありません。

人事部としては、
給与に反映なし、昇進なし、残業なしというようなマイナス思考ではなく、
(直接それらはないのかもしれませんが、)
衛生管理者の役割、重要性を説明し、社員の数名でも積極的に、資格取得に
チャレンジするような雰囲気づくりが大事だと思います。

投稿日:2013/10/02 21:50 ID:QA-0056355

相談者より

小高先生、数字を含む具体的なご助言を頂き、痛み入ります。

今回のご回答、当たり前ですが、ご迷惑がかからない程度に留め、当方が色々考える際、拠り所にさせて頂きます。

投稿日:2013/10/03 11:14 ID:QA-0056362大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

意識改革

妙手を思いつく訳ではなく、地道な社内の意識改革ではないでしょうか。といっても全社員ではなく、管理者・管理職です。衛生管理者設置は義務であって、教養のための資格ではなく、業務上不可欠な存在であり、その取得も業務命令である以上、(少しは手当等施したいところですが)無給で勉強「させる」以上は、自己管理で業務中も適度に時間を使うことを認めるなどでしょう。現役バリバリ、第一線の営業マンでなければ、特に管理系事務系であれば可能ではないでしょうか。もちろん1日中他の仕事を一切拒絶するような極端な行動を取るような人物を宛てない人選が必要になります。こうした社内での認知、意識が高まるまではやはり管理部門人事部門等が率先せざるを得ないかも知れません。

投稿日:2013/10/02 22:46 ID:QA-0056357

相談者より

増沢先生、今後の弊社が向かうべき方向性までも見据えたご助言、有難うございます。

これが人事のファンクションと思うと、正直なところ、お先真っ暗な気分になりますが、立場を変えてみると、人事部自体が率先した上での業務命令であるほうが説得力が出ると思います。

悪しきことだけでなく、良きことも派生すると信じ、出来ることから始めます。

投稿日:2013/10/03 11:25 ID:QA-0056364大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。