無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年次休暇10日分と休日出勤の代休分消化

8月末で事業縮小における理由で従業員を解雇する事で8月1日付で
解雇予告書と本人宛説明をしました。
 ところが この時点で 年次有給休暇の残10日分と代休未消化日数の
請求がきました。
どの様に対処すればよいか連絡願ます。
 ① 全日を買取支給する。⇒年次休暇の買取は認めていないが例外事項で
   問題ないか?
 ② 残日数分を延長して退職日を延期する。
 ③ その他の対処方法はあるか?
至急ご回答をお願いします。
けりをつける意味では①がやりやすいのですかね

以上

投稿日:2013/08/28 09:01 ID:QA-0055908

ひまじんさん
神奈川県/フードサービス(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

未実行の代休含め、買取り決着がベスト

未実行の代休と未使用有休は同質のものですから、 合計した日数を買上げするのがよいでしょう。

投稿日:2013/08/28 10:32 ID:QA-0055911

相談者より

有難うございました

投稿日:2013/08/28 13:56 ID:QA-0055918参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

基本的には当人と同意の上で①がよいでしょうが、退職日までに消化可能な年休分については取得させることが必要です。②は手間がかかりますし、③は特にございませんので、未消化分の買い取りが妥当といえます。

ちなみに法定休日の代休分については、割増賃金の支払が必要になりますが、代休を将来付与する予定であっても、休日労働した時点で一旦は支払っておかなければならない(※後日代休を与えた時点で割増分を除く基本賃金部分の控除が可能)ものです。この点は改善される事が必要ですので、ご注意下さい。

投稿日:2013/08/28 13:35 ID:QA-0055914

相談者より

有難うございました

投稿日:2013/08/28 13:56 ID:QA-0055919参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード