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契約書の効力発生日について

弊社では現在、数年前より中国に駐在している社員が1名おります。この者より規程等では明確になっていない条件等について覚書を作成してほしいとの事で取交しをしたのですが、その覚書の効力発生日について理解の相違がありどのような対応とすべきか、ご教示願います。

①契約期間 2013年2月1日から2014年1月31日(1年更新)
②本覚書の内容について打ち合わせを行った日 2013年5月7日
③本覚書調印日 2013年8月12日

②の打ち合わせの際に本覚書に定める条項のうち、ある条項のみ話し合いを行った2013年5月以降に適用する事を口頭で確認したので、本覚書には但し書きを致しませんでした。
このため、本覚書を締結した後に本人よりその条項の内容の通り契約初日の2013年2月より遡及して対応してほしいと要求されております。
こちらも相手が同じ会社の社員であるため少し甘く考えてしまっていたのですが、統制上、5月7日に話し合って確認した内容若しくは、調印日より適用することは出来ないでしょうか。
因みに5月7日の話し合いの記録は、ございません。

投稿日:2013/08/27 11:12 ID:QA-0055878

*****さん
神奈川県/精密機器(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、口頭確認のみで話し合い内容の記録も残っていないとすれば、契約期間が2013年2月1日からと明示されている以上、当人の要求を拒むのは困難といえます。客観的に見ましても、内容を文書に記載しなかった点につきましては会社側の落ち度といえますし、反論したところで言った言わない等の議論に終始してしまいます。

どうしてもということであれば、当人と真摯に協議し何らかの見返り条件の提案等にて合意を得られるよう尽力する事で対応すべきです。

これを教訓に、今後は如何なる約束事も話した内容はきちんと文書化されておくべきといえます。

投稿日:2013/08/27 12:03 ID:QA-0055881

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
今回の件を教訓に致します。

投稿日:2013/08/27 13:06 ID:QA-0055886大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約期間が2/1~となっている以上、遡って、契約書の内容で契約したということになります。
5月以降、別条項があるようでしたら、その旨を記載するか、契約期間を分けるべきでした。

口頭でも効力がないわけではありませんが、相手方に聞いてないと言われた場合には、
水掛け論になってしまいますので、第三者がいなかったのか、議事録、メモ等でも証拠が必要となってきます。


会社も譲れないような条項でしたら、再度、本人とよく話し合い妥協点を模索することです。

投稿日:2013/08/27 12:19 ID:QA-0055883

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
再度、ご本人と話し合いをしてみます。

投稿日:2013/08/27 13:19 ID:QA-0055887大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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