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海外赴任者の配偶者の休職について。

今回、大変困っているのでご相談します。

実は、当社の海外赴任規定において、当社に夫婦で働く従業員のどちらかが海外赴任となり、配偶者も帯同する場合は休職することが出来るとなっています。

今回、当社に夫婦で働く従業員が海外赴任が決定し、赴任する従業員から、「配偶者は海外帯同しないが、休職させて欲しい」との申請が出ております。

理由を確認すると、1、子供が3人(小学生2人、年長1人)を1人で面倒を見るのは非常に厳しい。 2、配偶者はもともと体が弱く(といっても普通に勤務しています)、1人での育児は体力的・精神的にもきつい。とのことでした。休職できないのなら退職も考えている(真剣に)とのことでした。

この話を当人より聞いた時、「配偶者の方が他の企業に勤めていたらどうするのか?」「子供を抱えて働いている人はたくさんいる」「今までも定時まできっちり働いていたのに、どうして1人になると育児ができなくなるのか?」と疑問を抱きました。

今回のケースのような場合、改めて規定を改定し休職を取らすべきなのか、そういった配慮はしないとするのか悩んでいます。規定を改定すると「何でもあり」になってしまいそうですし、配偶者の海外赴任により会社を辞めることもさせたくない(労働組合からの反発もありそうなので)と考えています。

既に、このような事象及び対処されている例がありましたら、それも含めてご教授願います。

投稿日:2013/08/21 08:26 ID:QA-0055797

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は会社のルールである就業規則にのっとり、対処すべきです。すなわち、帯同しないのであれば、休職は認めるべきではありません。

周りの社員さんの不公平感等からモチベーションが下がる可能性もあるからです。

例は違いますが、個人的な理由による転勤拒否などのトラブルでも、よほどの理由(本人が転勤すると家族の生死にかかわる)がない限り、会社側の合理性が認められれています。

原則として、規定の例外は認めるべきではありません。

投稿日:2013/08/21 09:31 ID:QA-0055802

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。
あくまで就業規則に準ずるとし、対応したいと思います。

投稿日:2013/08/21 11:11 ID:QA-0055807大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、文面のような休職制度につきましては会社の就業規則規定に従って運用することになります。

当事案ですが、就業規則上の要件を満たしておりませんので、基本的に希望に応じる義務はございません。あくまで当人の自己都合上の問題ですので、労働組合も口を挟む事は出来ないものといえます。

勿論、当人と相談して特別に休職配慮される事は可能ですが、そうなりますと今後類似の事案についても同様の取り扱いを求められかねません。またたった一人の個人的な希望の為に既定を直ちに改めるというのも合理性に欠けるものといえるでしょう。

従いまして、原則は不可、その上で特別に配慮する事情があると会社側で判断すれば例外的に期限を切って認めるといった措置で対応されるのが妥当と考えます。

投稿日:2013/08/21 09:36 ID:QA-0055803

相談者より

ご回答ありがとうございました。
特例をつくればつくるほど「なんでもあり」になってしまうと考えており、特例は認めず、就業規則に準じて対処したいと思います。

投稿日:2013/08/21 11:12 ID:QA-0055808大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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