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給与の口座振込指定先について

弊社従業員から給与支払先を配偶者名義の口座、あるいは一部を当該従業員の、残りを配偶者の口座へ振り込むようにとの依頼があります(別居中)。これは「賃金の直接払いの原則」違反となり問題が生じるのでしょうか。従業員から指定口座を記した書面を受け取っています。

投稿日:2006/07/28 10:47 ID:QA-0005566

*****さん
兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

直接払いの原則

おっしゃる通り禁止されていますのでご本人にお任せすべきだと思います。

特に本件は、代理受領ではなく分割や譲渡に相当する行為だと思うので難しいと思います。
(代理受領さえ厳しく制限されていますので。)

投稿日:2006/07/28 14:03 ID:QA-0005573

相談者より

 

投稿日:2006/07/28 14:03 ID:QA-0032327参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

本件につきまして、仮に一部ずつ本人及び配偶者の口座へ給与を振込みされますと、「賃金直接払いの原則」のみならず「賃金全額払いの原則」にも反することなり、二重に労基法違反となります。

仮にこのような場合、配偶者へ振り込んだ給与分を後に本人が改めて請求する(※会社としては原則拒めません)といった悪質なトラブルに発展してしまう可能性があります。

従いまして、こうした給与支払方法は決して行ってはいけません。

投稿日:2006/07/28 14:16 ID:QA-0005574

相談者より

 

投稿日:2006/07/28 14:16 ID:QA-0032328大変参考になった

回答が参考になった 0

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