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個人事業主が派遣会社へ出向し、派遣できますか。

個人事業主(A)が派遣会社(B)と出向契約をして、工事会社(C)に(A)が派遣されるのは、法律に抵触するでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2013/06/21 17:47 ID:QA-0055041

*****さん
茨城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向契約の成立は無理。 「一般派遣」 の方式を検討

個人事業主は、 一般には、 自営業者とも言われ、 法人格がなく、 雇用関係も存在せず、 従って、雇用関係の存在を前提とする出向契約を成立させることは出来ません。 事情は分りませんが、 (A)が、 (B) 社経由で (C) 社へ派遣されるのが目的であれば、 前もって派遣会社に登録しておき、 派遣先が決定したら就労開始時に派遣会社と雇用契約を締結する、 「 一般派遣 」 の方式によることになると思います。

投稿日:2013/06/21 20:54 ID:QA-0055042

相談者より

分かりやすいご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2013/06/24 11:02 ID:QA-0055050大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず出向契約については特に明確な法的定めはございませんが、個人事業主と会社の間で人事交流等一般的な出向目的とされる事由を見い出すのは困難ですので、そもそも出向契約自体が適切であるかについて疑問を生じるものといえます。

また、さらに別会社のCに労働者として派遣する為には、通常派遣元となるB社とAの間で労働契約の締結が必要になります。逆に言えば労働契約の締結があれば出向契約は不要といえます。

何故このような複雑な仕組みを考えておられるのか分かりかねますが、通常であれば工事会社Cが直接個人事業主Aと業務委託契約または請負契約を結べばよいことです。敢えてそこに出向という実態から外れた形式でB社が介在するというのは一種の脱法的行為とも受け取られかねませんので避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/06/21 20:56 ID:QA-0055043

相談者より

分かりやすいご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2013/06/24 11:03 ID:QA-0055052大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

個人事業主の出向・派遣

・まず、個人事業主の出向受け入れはできません。
出向というのは、出向元・先両方に雇用関係が発生するもので、すなわち、
「労働者」を業としてではない目的のもと供給するものです。
個人事業主は経営者になりますので、出向させることはできません。

・次に参考までに、「在籍出向」には営利的でない目的が必要ですが派遣に出した時点で
この目的がなくなり、違法な労働者供給事業とされるという見解が現在、有力です。

投稿日:2013/06/22 08:07 ID:QA-0055044

相談者より

分かりやすいご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2013/06/24 11:03 ID:QA-0055051大変参考になった

回答が参考になった 0

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