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年次有給休暇の付与方法

パートタイマーの付与方法について
①昼学生でも特別な条件はなく判断する
②1日の就業時間が2時間等でも、就業時間による条件はない
上記で考えて宜しいでしょうか?
つまり、下記の場合でも 6ケ月を 越えたら付与しなければならない。

昼学生で 1日2時間で週2日 勤務の場合
6ヶ月 以降は 3日 付与する必要がある。
この場合 は 通常の従業員は1日8時間労働であるから年次休暇は1日8時間分となるが
給与計算上は 1日2時間 として 年次休暇取得時は 1日2時間であるから
時間外単価に対する 2時間分を 支給する考えでよいのか?

これらの場合のパターンを教えて下さい。

以上

投稿日:2013/05/31 11:04 ID:QA-0054752

ひまじんさん
神奈川県/フードサービス(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、労働基準法の年休規定では学生バイトの除外も無く、また労働時間による区別もされていませんので、①②共ご認識の通りです。

但し、文面内容につきまして1点だけ申し上げますと、年休取得時は御社で平均賃金等特別の定めをされていない限り通常支払われる賃金を支給する事になります。従いまして、当事案の場合ですと時間外単価ではなく通常勤務の時間単価2時間分を支給する事で差し支えございません。

投稿日:2013/05/31 11:29 ID:QA-0054754

相談者より

失礼しました。時間外単価でなく時間単価でした。
有難うございました

投稿日:2013/05/31 12:09 ID:QA-0054759参考になった

回答が参考になった 0

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