労働局からの回答文書を求められ
こちらの掲示板に沿った内容にならなかったら申し訳ございません。
弊社では一般派遣業務を行っており、一般の方から弊社の募集を見て
雇用均等法に抵触する恐れがあるとの指摘が労働局へ行き、労働局側より
今後同じような事がないようにとの事で回答文書を求められました。
指摘箇所と指摘後の対応を盛り込みますが、今回のような回答文書を求められる事が
初めての為、書き方や気をつける点があれば教えて頂きたいと思います。
宜しくお願いします。
投稿日:2013/04/30 11:04 ID:QA-0054349
- @@@@@さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
所定の様式がなければ、明確、簡潔に。 一人歩きリスクに注意
一般的には、 この種の改善勧告、 助言指導などに対しては、 ① 事実関係の確認、 ② 関連法抵触に就いての認識、 ③ 必要な改善措置、 ④ 同措置の実施確約、の4点を骨子とした回答を行いますが、 所定の回答様式がなければ、 回答要求者、 事案の性質等を、 勘案・斟酌しつつ、 真意が正しく伝わるよう、 明確、簡潔に作成することに尽きると思います。 過剰な丁寧語は不要ですが、 この種の対外文書は一人歩きするリスクがあり、 会社の真摯度、 品格も同時に判断されることにもなりますので注意を要します。
投稿日:2013/04/30 12:31 ID:QA-0054350
相談者より
大変参考になりました。
初めてのせいか、多く文章を盛り込むことを考えていたのですが、完結にわかりやすく伝えること等含め、色々参考にさせて頂きます。
投稿日:2013/04/30 14:59 ID:QA-0054353大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
男女雇用機会均等法違反の疑いがあるとの事でしたら、指摘された箇所に関しまして事実を正直に回答されればよいでしょう。加えて、決して故意による措置ではない旨を示される事が重要といえます。
その上で、書き方等で不明な点があれば事前に労働局へ直接お尋ねされることをお勧めいたします。労働局への対応としまして一番印象が悪く受け取られるのは無視されることですし、問い合わせについて気兼ね等される必要は全くございません。むしろ御社の誠実な姿勢を明確にする事が出来ますし、労働局側にも好印象を与える事が可能といえるでしょう。
投稿日:2013/04/30 13:25 ID:QA-0054352
相談者より
ご回答ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
投稿日:2013/04/30 15:00 ID:QA-0054354参考になった
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