事業場外みなし労働制の者の休日出勤手当の計算について
業務のため、日曜日に出勤をしてもらったため割増賃金を支払う者がおります。
下記の前提の場合、割増賃金の計算方法は①②どちらが正しいでしょうか?
【前提】
・営業職で、雇用形態は事業場外労働制(みなし8H)の者。
・今回の出勤は営業ではなく、新卒の会社説明会のお手伝いのため、室内での業務。
・土曜日は通常通り休み、日曜出勤
①月給÷月標準労働日数×1.25
②月給÷月標準労働時間×8H×1.25
額が高くなるのは①のようです。
①・②のうち、どちらが正しい計算となりますでしょうか?
投稿日:2013/04/17 17:17 ID:QA-0054197
- *****さん
- 兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
所定労働時間数を使う
労基法は、 施行規則19条で割増賃金の基礎となる賃金の計算方法を規定していますが、 「 月給 」 の場合は、 「 その金額を月における所定労働時間数 ( 月によって所定労働時間数が異なる場合には、 1年間における1月平均所定労働時間数 ) で除した金額 」 としています。 依って、② の計算法が、 法の定めに沿った方式だということになります。 なお、 出勤する日が、 法定休日の場合は、 3割5分以上の割増賃金の支払いが必要になります。
投稿日:2013/04/17 21:48 ID:QA-0054198
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
所定労働時間での算出を致します。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2013/04/18 15:49 ID:QA-0054222大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、特に法定休日を日曜指定していないという前提で回答させて頂きます。その場合ですが、月から金曜まで全て勤務している場合ですとご認識の通り日曜勤務分につきましては×1.25の時間外労働割増賃金の支払が必要となります。
1時間当たりの時間外割増賃金の計算方法ですが、月給制の場合には、月給額を月における所定労働時間数(※月によって異なる場合には1年間における平均所定労働時間数)で割って計算するものとされています(労働基準法施行規則第19条)。
従いまして、計算方法としましては②のパターンになりますが、文面のような休日における室内業務であればみなし労働時間の適用は認められませんので、計算式の中の8Hの部分は実労働時間で計算する事になります。
投稿日:2013/04/17 22:45 ID:QA-0054201
相談者より
ご回答ありがとうございました。評価コメントの記載が遅くなりまして失礼いたしました。
投稿日:2013/05/24 10:46 ID:QA-0054658大変参考になった
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