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身分変更に際する有給休暇付与の考え方について

いつも参考にさせていただいております。
身分変更を伴った場合の年休付与日の考え方について教えていただきたいです。


≪当方の年休付与は下記のとおり行っております。≫
<正規職員>
年休付与の基準日
 →採用時:採用日に規程に基づき付与
 (4月採用であれば年度内(4~12月まで)で15日付与)
 →翌年以降:1月1日に20日付与  以降1年ごとに同様

<非正規職員:嘱託職員(再雇用)・契約職員・アルバイト>
年休付与の基準日
 →労基法に基づき、採用日から半年後から付与
 (身分、契約内容によって半年までに付与するケースもある)


ここで、本題なのですが、
正規職員から非正規職員に身分を変更した職員の、年休の取り扱いについて、
例)4月2日採用の場合、
①それまでに付与された年休の繰越方法 →繰り越す
②勤務期間の通算 →する
★次回の年休付与日はいつになるか?
(過年度に正規職員として4月1日採用したものであった場合、
 その後は毎年1月1日に年休付与しています。
 その場合基準日を1月1日のままとするのが正しいのか、
 非正規職員としての採用日を基準として付与日とする(採用日の半年後)のが正しいのでしょうか。

 また基準日が変更する場合、年度内に重複して年休を付与することになるのではならないのでしょうか。)


ご回答、宜しくお願いいたします。

投稿日:2013/04/16 15:48 ID:QA-0054177

waa0911さん
奈良県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、ご認識の通り身分変更がある場合でも一旦発生した年休は有効ですし、勤続期間も通算されます。こうしたことから、1年毎に到来する年休付与日も当然ながら変更とはなりえません。

つまり、新たな所定労働日数に応じて新たに与える年休日数が変わる場合があるだけで、その他につきましては原則変わる事はございません。

投稿日:2013/04/16 19:14 ID:QA-0054181

相談者より

大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

投稿日:2013/04/23 12:44 ID:QA-0054276大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年休付与について

・身分が変わろうと、原則として、最初の付与基準日がその方の付与基準日となります。

年休の管理上、新しい身分にあわせることをお考えであれば、対象者にとって、不利にならない前倒しであれば、可能です。この場合は、結果として、最短1年近く前倒しになることも考えられますから、年度内に2回付与日がくることも考えられます。

身分、契約内容によって付与日は変えない方がよろしいと思われます。
最初の付与日がその方の次年度以降の基準日となりますので、管理が複雑、大変になることが考えられます。

投稿日:2013/04/17 09:30 ID:QA-0054186

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2013/04/23 12:44 ID:QA-0054277大変参考になった

回答が参考になった 0

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