メンタルヘルス社員のリハビリ出勤期間の対応について
うつ病の社員が有給休暇を取得しながら、数ヶ月間休暇をとり、その後リハビリ(半日)出勤する際の会社対応について助言をお願いします。当社の場合、有給休暇とは別に傷病時の特別休暇が数十日あります。子の場合、リハビリ(半日)出勤中は残りの有給休暇を取得することになるのでしょうか。(半日休暇の規則はあり)、有給休暇を全て取得した後は傷病時の特別休暇を取得することになるのでしょうか。(傷病時の特別休暇には半日休暇の規定はない)、他に有給休暇や傷病時の特別休暇は使わずに、短時間勤務の個別契約を社員と会社で交わすことも可能でしょうか。(短時間勤務は現状育児、介護の規定のみ)どのような対応が相応しいか助言をお願い致します。
投稿日:2013/04/10 17:49 ID:QA-0054116
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇につきましては、労働者の希望する時季に与えなければなりません。従いまして、文面のような場合ですと、まずは当人の希望を聴かれた上で年休取得の希望日があれば原則付与することになります。その際、御社では有休の半休制度がございますので、規定された半休付与条件に該当していれば付与する事が求められます。
一方、傷病特別休暇は御社独自の休暇ですので、御社の定めた休暇付与条件等に従って全て取り扱うことになります。こちらは半休制度が無いとの事ですので、希望があっても与える必要はございません。
また短時間勤務につきましては、労働条件の重要な変更になりますので、御社規定でそのような制度が無い場合ですと会社側の意向だけで一方的に変更する事は出来ません。但し、当人と相談し合意の上で勤務してもらうのであれば可能です。
投稿日:2013/04/10 22:41 ID:QA-0054119
プロフェッショナルからの回答
リハビリ出勤について
メンタルヘルス疾患の場合のリハビリ出勤制度は、会社の任意であり、制度とする場合には、公平・透明性のある制度をつくり就業規則に記載する必要があります。
リハビリ出勤制度についても、模擬出勤、通勤訓練など、また休職期間中に行うもの、復職として扱うものなど様々です。
半日出勤制度というのは、そもそも就業を制限したものですから、残りの半日は労働する義務がありませんので、有休を使うものではありません。
傷病特別休暇も会社独自のものですから、運用等は会社のルールによります。通常は、休職前に使用するものです。休職しても回復しない場合には自動退職や解雇となる可能性がありますので(規定によりますが)、休職は解雇猶予措置でもあるからです。
投稿日:2013/04/11 08:51 ID:QA-0054123
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