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社会保険の資格取得について

社会保険を担当していた社員があと1年で嘱託契約が切れる為、現在事務引継ぎ等を行っています。
そこで今年の新入社員の社会保険の資格取得をする事になりました。
自分で調べたものでは、「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 ※1」を見つけたんですが、
当社では以前より「厚生年金基金加入員資格取得届 ※2」を使用しています。
この二つの資料の違いは、基金があるかないかでしょうか。

※1、※2の両方の届出が必要なのか、※2だけで良いのか知りたいです。
教えてください。

投稿日:2013/04/05 10:21 ID:QA-0054071

ジャポニズムさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御社では厚生年金基金に加入しているものと思われますので、「厚生年金基金加入員資格取得届」を使用することになります。基金は厚生年金部分も代行しておりますので以前からの様式で通常大丈夫のはずです。詳細については念の為、前任者または直接基金に確認された上で手続きされることをお勧めいたします。

投稿日:2013/04/05 11:33 ID:QA-0054073

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、会社が現在、厚生年金基金に加入しているのかどうか確認してください。

加入していなければ、基金取得届は不要です。

加入しているようであれば、基金加入員取得届も必要ということになります。
この場合、通常、複写式で、基金分がプラス1となり、用紙は基金から
取り寄せることになります。
基金に加入していれば、
最終的に、健康保険分、厚生年金分、基金分の3枚は必要となります。

投稿日:2013/04/05 14:24 ID:QA-0054075

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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