宿日直について
いつも利用させていただいております。
フレックスタイム適用者が宿日直を行うことは可能なのでしょうか。
フレックス適用者に、宿日直(所定労働時間働いた後、翌日の開始時刻まで断続的業務に従事する場合)を命じることはできるのでしょうか。
ご教示の程よろしくお願いします。
投稿日:2013/03/27 11:46 ID:QA-0054008
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件について明確な定めはございませんが、法定労働時間の適用が除外となるよう労働基準監督署の許可を受けた断続的な宿日直であれば、所定の労働時間制度とは別問題になりますので指示は可能と考えられます。
但し、フレックスタイムで通常勤務している場合には勤務時間が不規則になりがちですので、労働者の健康配慮面からも極力避ける方が望ましいといえるでしょう。
投稿日:2013/03/27 13:46 ID:QA-0054010
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
宿日直を命じることは可能
宿日直勤務については、 主として、 健康管理の観点から、 可なり厳しい条件が課せられ、 所轄労働基準監督署長の許可を必要とされています。 フレックスタイム制度に関する労使協定には、 「 1日の任意の始業、終業時間帯 」 を設ける場合には、 その時間帯の開始および終了の時刻を定めなければなりませんが、 設けなければ、 定める必要はないわけです。 極端な場合、 コアタイムも設けられていなければ、 前日 = 1時間労働、 当 日= 15時間労働、 といった状況も生じ得るわけで、 その後引続き、 宿日直勤務させることは、 認められないことです。 然し、 ご説明の、 フレックス制の 「 所定労働時間 」 とは 、恐らく、 「 標準となる1日の労働時間 」 と思われますので、 上記の懸念は不要ゆえ、 宿日直 ( 労基41-3・断続的労働 ) を命じることは可能だと判断できます。
投稿日:2013/03/27 20:27 ID:QA-0054012
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