パートタイマーへの継続雇用制度の適用について
弊社のパートタイマーの就業規則には、「契約更新の限度は満60歳の誕生月の末日までとする」と定めていますが、この規定では高齢者雇用安定法に違反するのでしょうか。
もし違反する場合は、例えば「約更新の限度は満65歳の誕生月の末日までとする」と定めればよろしいでしょうか。お手数ですがご回答いただけますようお願いします。
投稿日:2013/03/18 08:35 ID:QA-0053885
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂有難うございます。
通常パート等の有期雇用契約者につきましては、その性質上からも継続雇用の対象から外してよいものとされています。
しかしながら、文面のように特定の年齢で更新上限を設けている場合ですと、一種の定年の定めをしているものと判断され、期間の定めのない契約と同様に65歳までの雇用継続義務が課せられるというのが厚生労働省の判断となっています。
従いまして、高年齢者雇用安定法に従い、原則更新限度を65歳までにされるべきといえます。
投稿日:2013/03/18 11:18 ID:QA-0053892
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/03/18 16:26 ID:QA-0053909大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
満65歳の誕生月の末日迄の雇用機会が保障できれば問題ない
65歳未満の定年の定めをしている事業主には、 次の三つの選択肢があります。 ① 「 当該定年の引上げ 」、 ② 「 継続雇用制度 ( 希望者全員 ) 」、 ③ 「 当該定年の定めの廃止 」 。 ②の方式を採れば、 現行の60歳を延長することは要求されません。 従って、 ご引用事例の 「 約更新の限度は満65歳の誕生月の末日までとする 」 とする定めで対処できます。 ( 改正高年齢者雇用安定法第9条参照 )
投稿日:2013/03/18 11:31 ID:QA-0053894
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/03/18 16:26 ID:QA-0053910大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、有期労働者のようですので、原則、高齢法からは対象外となります。
定年というのは、常用労働者に対してのものであり、ご質問の内容は、定年ではなく、契約更新の限度年齢ということになります。
ただし、パートさんでも常用パートさんで、就業規則に定年があれば対象となりますし、有期雇用社員さんであっても、高齢法の趣旨から、65を限度年齢とすることはおかしくはありません。
投稿日:2013/03/18 15:16 ID:QA-0053901
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/03/18 16:27 ID:QA-0053911大変参考になった
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