海外赴任者の永年勤続表彰(旅行券)に対する課税について
先般、社員に永年勤続表彰を行い旅行券を支給しました。通常であれば支給後一年以内の旅行の実施であれば使用分は非課税扱いとなると思いますが、今回、支給直後に海外赴任が決まった為当該社員が旅行券を使用できておらず、また弊社での課税のタイミングも支給の一年後に使用実績を確認して残額(未使用分)を課税していたため、このケースでは全額が課税となると思います。
会社の人事異動により旅行券の使用が困難となった社員に配慮・斟酌し、使用するための猶予(例えば帰国後一年以内、等)を与えることはできないでしょうか?
以上、お手数ですがご意見下さい。
投稿日:2013/03/14 12:32 ID:QA-0053841
- wakky59さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
帰国後、グロスアップ一時金支給以外に方法はなさそう
ご本人にとっては、 旅行券は未使用のまま無効化し、 給与課税だけ負担するという構図になってしまっているように見受けますが、 若しそうで、 再度、 非課税支給することも不可能であれば、 帰国後、 税込み ( いわゆる グロスアップ ) 相当額を、 一時金として支給することで、 バランスを採る以外に方法はなさそうですね。
投稿日:2013/03/14 14:20 ID:QA-0053844
相談者より
さっそくのご意見ありがとうございます。
確かに、課税とするしか無い様であればご提案の方法しかなさそうですね。
大変参考になりました。
投稿日:2013/03/14 16:05 ID:QA-0053853大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、税法上永年勤続表彰に関わる旅行券の支給に関しましては、旅行券の支給後1年以内に旅行されることが非課税の要件とされています。
従いまして、課税はなされますが、文面のような会社による任意の措置によって社員の便益を図ることは特に差し支えございません。他では課税分を会社が費用負担されるといった配慮措置も考えられますが、その場合は負担分が給与扱いされ課税対象となりますので注意が必要です。その他詳細に関しましては専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2013/03/14 15:32 ID:QA-0053851
相談者より
さっそくのご意見ありがとうございます。
本件は出来る限り非課税で対応したく、未使用分の全額若しくは一部を会社へ返納する方法(支給のやり直し)も一手かなと思っています。
何れにしろ、ご助言のとおり税理士等の専門家にも意見を仰いでみたく存じます。
ありがとうございました。
投稿日:2013/03/14 16:14 ID:QA-0053854大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理方法と代替案について
一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、
原則として給与等として課税されますが、国税庁の通達(所基通36-21、昭60直法6-4)では、
課税されない要件の1つとして下記内容を挙げています。
「旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は
一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。」
したがって、使用しなかった旅行券を返還してもらえれば課税されないこととなります。
また、選択の幅が限られた記念品(男性向け、女性向けの記念品等、それぞれについてきわめて限られた範囲で選択できる記念品)
についても、課税されないものとされておりますので、
業務上の理由で使用することができなかった人については、
代替案として旅行券と引き換えに上記のような記念品を支給することも考えられます。
記念品の具体的な内容につきましては、
専門の税理士、税務署へご相談されるのがよいでしょう。
どちらにしましても、今後同様のケースが発生することが考えられます。
支給した旅行券の使用期限が定まっていない場合には、いつまでもその使用事績の確認ができませんので「支給後おおむね 1 年以内に使用する」「期限内に使用していない場合の旅行券の取り扱いについては返還させる」などの管理方法や
業務上やむを得ず使用ができない場合の代替案を決められるのが良いかと思います。
投稿日:2013/03/27 22:59 ID:QA-0054015
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