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1年単位の変形労働時間制について

いつもお世話になっております。

1年単位の変形労働時間制では、退職者や中途入社者(異動者含む)については、賃金清算が必要となるかと思いますが(労基法32条の4の2)、例えば、清算しなければならない時間分を休日(8時間分)として取得してもらい、休日では対応できない分は割増金を支払うことは法的に問題があるのでしょうか。

ご教授いただきたく、宜しくお願いいたします。

投稿日:2013/03/08 10:39 ID:QA-0053728

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のように1年単位の変形労働時間制では、退職者や中途入社者(異動者含む)につきまして在籍する変形期間に応じた賃金清算が必要となります。

その際在籍する変形期間内の実労働時間がその期間内での週平均法定労働時間を超えた時間について時間外割増賃金の支払義務が生じます。

従いまして、休日を付与する等によって週平均労働時間が40時間以内になる場合には、他に所定の労働時間を超える新たな時間外労働が無い限り割増賃金の支払は不要ですので、文面のような取り扱いで差し支えございません。

投稿日:2013/03/08 11:24 ID:QA-0053729

相談者より

ありがとうございます。

異動については、転入後・転出後に休日を与えることは問題ないのでしょうか。

退職は退職前にとり、中途入社については入社後にとることで問題ないでしょうか。

投稿日:2013/03/08 12:04 ID:QA-0053730大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂きまして有難うございます。

再度ご質問の件ですが、異動につきましても変形労働時間制から外れる事に変わりございませんので退職等の場合と同様の取り扱いで問題ございません。

また、休日は当然ながら御社在籍中に与えなければなりませんので、退職者は退職前、中途入社については入社後にしか付与出来ません。加えて、休日付与だけの為に会社側で退職日の先延ばしや入社日の前倒しを行うといった脱法的な措置も認められないものといえます。

投稿日:2013/03/08 22:22 ID:QA-0053736

相談者より

ご回答ありがとうございます。

清算方法についての質問なのですが、例えば、1年変形労働制を敷いている職場の従業員が年度途中に退職をする場合、変形労働時間制の初日(4/1)から退職日(6/30)までの総所定労働時間(時間外として支払った部分は含まれていない)の合計値が、当該年度(4/1~3/31)の変形労働時間制を適用しなかった場合の所定労働時間の合計値を上回る部分が、清算対象であるという理解で正しいでしょうか。

ご教授のほど宜しくお願いいたします。

投稿日:2013/03/11 15:31 ID:QA-0053785大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

再度のご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、時間外労働割増賃金の清算対象となるのは、所定労働時間ではなく法定労働時間を超える部分です。

従いまして、在籍中の変形期間で時間外として支払い済みの労働時間を除いた実労働時間のうち、当該期間の法定労働時間枠(当該期間で週平均40時間となる労働時間数)を上回る部分が清算対象となります。

投稿日:2013/03/11 22:24 ID:QA-0053794

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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