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事業者とは(2)

追加で伺います。労働安全衛生法の場合、罰則において、例えば作業主任者を選任していない場合6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるのは事業場の長ですか?法人の代表者ですか?また、両罰規定の場合、行為者及び法人ですので、法人と50人程度の事業場の長が罰せられることがあるのでしょうか?ご教授願います。

投稿日:2006/07/13 14:20 ID:QA-0005351

*****さん
茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

前述のご質問とも関連しますが、事業者の概念は広く両罰規定となりますので、法人そのもの(法人の代表者ではない)と選任義務を怠った事業場の長の両方が罰せられることになります。

投稿日:2006/07/14 14:18 ID:QA-0005369

相談者より

何度もすいませんでした。先生の下記の説明で合点がいったような気がします。
***********************************
事業者の概念は広く両罰規定となりますので、法人そのもの(法人の代表者ではない)と選任義務を怠った事業場の長の両方が罰せられることになります。
****************
ありがとうございました。

投稿日:2006/07/16 01:30 ID:QA-0032240大変参考になった

回答が参考になった 0

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