通信教育修了者への図書カード進呈
自己啓発の一環として通信教育制度をスタートしました。修了者に対して1,000円の図書カードを進呈しようと考えています。この場合、課税処理は必要となりますでしょうか?
投稿日:2006/07/10 11:56 ID:QA-0005308
- *****さん
- 東京都/印刷(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通信教育修了者への図書カード課税問題
                ■小額且つ非現金なので、福利厚生費として非課税と考えたいところですが、会社としては損金となっても、従業員個人に経済的な利益があったものとして課税(現物給与)対象になると思います。詳細は、御社経理部にてご確認下さい。
 ■福利厚生費として損金計上が認められるには、次の3点をすべてクリアーする必要があります。参考になさって下さい。
 ① 支出目的 ⇒従業員の福利厚生のため
 ② 相手先  ⇒すべての従業員に公平に
 ③ 金額   ⇒社会通念上妥当な金額まで                
投稿日:2006/07/10 16:00 ID:QA-0005309
相談者より
的確なアドバイスありがとうございます。
投稿日:2006/07/10 18:37 ID:QA-0032216大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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