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年間賃金の一括先払いと途中退職時の返金について

お世話になっております。いつもこちらのQ&Aサイトで勉強させていただいてます。

弊社での賃金の支払い方法についてご相談させてください。
弊社では、一般職は通常の基本給と残業など基準外賃金を、毎月支払っています。管理職者においては、変わった支払い方法をとっています。

管理職者全員、毎月の基本給は16万の同額支払いです。(深夜勤手当、交通費などで手取りは個々変わります。)
そして、それぞれの年間予定賃金(経営者はそれを年棒とは呼びません、)を、毎月の16万x 12ヶ月分との差額部分を、1月に一括前払金として支給しています。1年間勤務されれば問題ないのですが、途中で退職したりすると、先払いですから、労働をしていない月日の部分の返金をさせています。
この場合の返金額について確認をさせてください。

まず、管理職者の年間賃金予定額を決めるにあたって、基本給と賞与(考課あり)相当額にわけています。
例) 基本給40万、賞与相当額(7月と12月扱い)200万 総額680万となった場合、

7月10日に退職したとすると、一般職の賞与支給日より以前の退職になり、かつ冬期賞与時も籍はないので、賞与部分の200万は返金対象になります。
基本給部分については、支払い時は月16万支払いですが、これを40万を月収としていたと変更届けを出し、在籍しない8-12月の月収(200万)と、7月を日割り計算して返金対象とします。

こう変更しますと、会社、本人とも、当初支払った社会保険料等がかわってきますので、本人には社会保険料などその差額分を差し引いた金額を最終的に返金してもらっています。
会社は健康保険組合など関係機関に変更届をだし、必要な手続きをします。

この社会保険料等の計算、本人への返金要求など大変複雑で、失業給付のために、ハローワークに提出する離職関係の書類には、16万でなく、本来の基本給40万で計上しますが、返金に関しては社員と対立することもしばしばです。

以前ではこのような支払い方のほうが、会社も社員も社会保険料などを少なく支払いことができ恩恵を受けたいたからだと聞いています。しかし、総報酬制の現在ではあまり意味があると思えず、会社は得をしたままのようですが、一度支払ったものを、複雑にして返金要求したりすることは、個人的には賛成できないのですが、一切受け付けてもらえません。

現状を会社が変えない今は、まずは、この返金方法に問題がないか、またそのために合意書、賃金規定の整備など、ご教示いただけますよう、よろしくお願いします。中途採用者が増えている今、今後この返金させる賃金の支払いについて、リスクが大きいような気がしてなりません。

よろしくお願いします。

投稿日:2013/01/27 11:07 ID:QA-0053037

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

給与の先払いというのは、通常であれば特別な事情で従業員側から要請があって会社が認めるといった場合に限られるものといえます。

文面のような多額の年間基本給をまとめて年初に支払うといった支給方法は極めて稀有といえますが、非常に大きなリスクを抱えているものといえるでしょう。

まず賃金債権というのは労働者の生活を保障するものですので、一旦支給されたものを返金要求するといった措置が妥当であるか否かは判断が難しいところです。確かに先払いということを賃金規程に明示し、かつ途中退職等の場合に返金義務がある旨を定めて周知させていれば規定に基き返金要求すること自体は可能といえるでしょうが、当人が納得せず返金要求について争いとなった場合、必ず有効とされるとは限らないものといえます。

加えて、年初に払った先払い給与を従業員が借金返済や投資等で既に使ってしまった場合ですと、返金要求の当否に関わらず現実問題としまして返金は困難といえます。

何百万円といった金額ですので、いかに1回に纏めることで厚生年金保険料の賞与に関わる節約が出来るとしましても、返金に関わるトラブルリスクを抱えることはお勧め出来ません。

さらに、将来受け取る厚生年金の額も当然ながら少なくなり、長寿をすればするほど損をするという不合理な事態が発生してしまいます。

また一旦賞与として計算していたものを退職したことで毎月の基本給に変更するといった措置も当初虚偽の申告をしていたと受け取られ一種の違法行為になりえるものといえるでしょう。

私共もこうしたある意味脱法的ともいえる賃金支払方法を扱った事はございませんので、妥当性等に関しまして確答は出来かねます。但し、賃金支給や返金方法に大きな問題があることは明白ですし、合意書、賃金規定の整備をされても上記に挙げましたリスクをなくすことは不可能であり、それ故このような不条理な賃金制度のあり方は改めるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/01/28 21:14 ID:QA-0053044

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
私も同じく、問題のリスクを感じています。まして中途採用者が多くなってくるこれからの状況を考えますと、必ず対立がおこることは避けられないのではないかと思います。
それゆえ、会社には何度となく話をしていますが、変更することは考えていないといわれるままで正直困っています。

難しい問題にお答えいただきましてありがとうございました。

投稿日:2013/01/28 21:32 ID:QA-0053045大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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